判旨
起訴されていない事実を犯罪事実として認定することは許されないが、被告人の酒気帯びや速度超過等の態様を、量刑の判断にあたっての一資料として考慮することは適法である。
問題の所在(論点)
起訴されていない酒気帯び運転や速度超過の事実を、判決において犯罪事実としてではなく、量刑の資料として考慮することは許されるか。
規範
不告不理の原則により、起訴されていない事実を独立の犯罪事実として認定することはできない。しかし、被告人の犯行時の状況や危険性の程度を示す事実(酒気帯び運転、制限速度超過等)については、当該被告事件の情状を評価するための「量刑の資料」として考慮することが許される。
重要事実
被告人が道路交通法違反等の罪に問われた事案において、原判決は、被告人の「酒気帯び運転の点」および「制限速度を超えて自動車を運転した点」を判示の中で言及した。弁護人は、これらの事実が別途犯罪事実として認定されたものであり違法であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の酒気帯び運転および制限速度超過の事実を道路交通法違反の「犯罪事実」として確定的に認定したものではない。単に犯行の経緯や悪質性を判断するための「量刑の一資料」として考慮したにとどまる。このような考慮は、刑事裁判における量刑判断の裁量の範囲内であり、適法な手続によるものと解される。
結論
起訴されていない事実であっても、量刑の資料として考慮するにとどまる限り、不告不理の原則に反せず適法である。
実務上の射程
量刑事情の考慮の限界に関する射程を持つ。余罪を実質的に処罰する趣旨で考慮することは許されないが、犯行の態様や情状を性格づける事実として考慮することは可能であるという、実務上極めて汎用性の高い規範である。
事件番号: 昭和46(あ)72 / 裁判年月日: 昭和46年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の過失の態様を明らかにするため、犯罪事実に密接に関連する事実を量刑上の情状として考慮することは、直ちに余罪を実質的に処罰する趣旨とはいえず、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、業務上過失傷害の罪で起訴された。原判決は、被告人が酒酔いと睡気により正常な運転が困難な状態であった…
事件番号: 昭和43(あ)2640 / 裁判年月日: 昭和44年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の酒酔い運転罪の成立には、呼気中のアルコール保有量のみならず、被告人の身体的・精神的状況等を総合して正常な運転ができないおそれがある状態であることの認識が必要である。 第1 事案の概要:被告人がアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転したとして、道路交通法…
事件番号: 昭和50(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和50年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない余罪を量刑の資料として考慮することは、それが単なる被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的等の情状を推知するための資料にとどまる限り許容される。 第1 事案の概要:被告人が自動車を運転し交通事故を起こした等の本件被告事件において、原判決は量刑の判断にあたり、被告人が飲酒の影響が残ってい…
事件番号: 昭和52(あ)834 / 裁判年月日: 昭和52年9月19日 / 結論: 棄却
道路交通法一一九条一項七号の二に規定する酒気帯び運転の罪の故意が成立するためには、行為者において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り、同法施行令四四条の三所定のアルコール保有量の数値まで認識している必要はない。