判旨
道路交通法72条1項前段の救護義務違反の罪と、同項後段の報告義務違反の罪は、互いに併合罪の関係に立つ。
問題の所在(論点)
交通事故の際に行わなかった救護措置義務違反(道路交通法72条1項前段)と報告義務違反(同項後段)の罪数関係が、観念的競合(刑法54条1項前段)か、あるいは併合罪(刑法45条前段)か。
規範
道路交通法72条1項前段に規定される交通事故時の負傷者救護・道路上の危険防止措置義務と、同項後段に規定される警察官への報告義務は、それぞれ別個の義務を定めたものであり、両罪は併合罪(刑法45条前段)の関係に立つ。
重要事実
上告人は、交通事故を起こした際、道路交通法72条1項に規定される救護措置等の義務を怠るとともに、警察官への報告義務も果たさなかったとして起訴された。弁護人は、これら両義務違反の罪数関係等について争い、上告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は昭和38年4月17日大法廷判決を引用し、道路交通法72条1項前段の義務と後段の義務は性質を異にするものであると解した。本件においても、救護措置を怠ったことによる不作為と、警察官への報告を怠ったことによる不作為は、それぞれ独立して構成要件を充足するものであり、個別に犯罪が成立すると解される。
結論
道路交通法72条1項前段違反の罪と同項後段違反の罪は、併合罪の関係に立つ。
実務上の射程
道路交通法違反の事案における典型的な罪数論を示す判例である。答案上は、両規定の保護法益や義務の内容が異なること(前者は人命救助・交通の安全、後者は警察による事故状況の把握)に言及しつつ、併合罪として処理すべきである。実務上も、両罪は独立した犯罪として起訴・処断される。
事件番号: 昭和40(あ)2793 / 裁判年月日: 昭和41年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項前段の救護義務違反と、同項後段の報告義務違反は、併合罪(刑法45条)の関係に立つ。また、酒酔い運転の罪と業務上過失傷害の罪も、併合罪として処断されるのが相当である。 第1 事案の概要:被告人は酒酔い状態で車両を運転し、業務上の過失により他人に傷害を負わせた(業務上過失傷害)。そ…
事件番号: 昭和38(あ)10 / 裁判年月日: 昭和39年9月24日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】交通事故(いわゆる「ひき逃げ」)において、車両等の運転者が負う道路交通法72条1項前段の救護義務違反の罪と、同項後段の報告義務違反の罪は、併合罪の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人が車両等の運転中に交通事故を起こしたが、負傷者を救護する等の措置を講じず、かつ警察官等への報告も行わずに現場から立…
事件番号: 昭和40(あ)285 / 裁判年月日: 昭和40年10月12日 / 結論: 棄却
下級裁判所が最高裁判所の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の判断を不服として上告することは許されないというべきである。(昭和三九年一一月二四日第三小法廷決定、刑集一八巻九号六三九頁参照)
事件番号: 昭和37(あ)502 / 裁判年月日: 昭和38年4月17日 / 結論: 破棄自判
車両等の運転者が、いわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段違反と同項後段違反の各罪が成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきである。
事件番号: 昭和38(あ)1049 / 裁判年月日: 昭和38年12月6日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項前段の救護等義務と後段の報告義務は、各々別個独立の義務であるため、いわゆる「ひき逃げ」の際には両義務違反の罪が成立し、併合罪の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は普通貨物自動車を運転中、過失によりAおよびBを負傷させる交通事故を起こした。被告人は、負傷者の救護等の措置を講じ…