判旨
起訴状に前科を記載することは、刑罰の加重事由の特定として必要最小限の範囲内であれば、起訴状一本主義(刑訴法256条6項)に違反しない。
問題の所在(論点)
起訴状に被告人の前科を記載することが、裁判官に事件に対する予断を生じさせるおそれのある書面等の添付・引用を禁止した刑事訴訟法256条6項(起訴状一本主義)に違反するか。
規範
起訴状一本主義(刑訴法256条6項)の趣旨は、裁判官に予断を生じさせるおそれのある書類等の添付・引用を禁ずる点にある。もっとも、累犯加重(刑法57条)などの刑の加重事由となる前科は、公訴事実と一体をなす記載事項である。したがって、被告人の経歴や前科の記載であっても、犯罪構成要件や刑の加重事由を特定するために必要不可欠な範囲内であれば、同条項に違反しない。
重要事実
被告人が起訴された際、検察官は起訴状に被告人の前科に関する事項を記載した。弁護人は、この記載が裁判官に予断を生じさせるものであり、起訴状一本主義を定める刑事訴訟法256条6項に違反すると主張して上告した。なお、本判決文からは記載された前科の具体的な内容や件数などの詳細は不明である。
あてはめ
本件における起訴状の記載は、単に被告人の身上を説明するものではなく、刑罰の加重事由(累犯等)を特定するために必要な限度でなされたものと解される。このような記載は、公訴事実を特定し、かつ法律上の刑の加重事由を示すために実務上要請されるものであり、直ちに裁判官に不当な偏見を与えるものとはいえない。したがって、原判決が本件記載を適法とした判断は正当である。
結論
起訴状の前科記載は刑訴法256条6項に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
起訴状一本主義の限界に関する基本判例である。答案上は、余罪や前科の記載が「余事記載」として許されない場合と、加重事由として「必要最小限」であれば許容される場合を分ける際の根拠として用いる。ただし、必要性を超えた詳細な前科の羅列は依然として同条項違反となる点に注意を要する。
事件番号: 昭和33(あ)2033 / 裁判年月日: 昭和34年2月11日 / 結論: 棄却
起訴状に「被告人AはB、C、D、E、F其の他の乾分を有し、所謂G一家又はHの親分といわれているものでるが」との記載があつても刑訴二五六条六項に違反するものでない。