判旨
刑の執行猶予を言い渡さなかったことが被告人にとって過重な刑であるとしても、それ自体は憲法36条の「残虐な刑罰」には当たらない。また、執行猶予の不付与が人種、信条、性別等の事由による差別でない限り、憲法14条の法の下の平等にも反しない。
問題の所在(論点)
刑の執行猶予の言渡しをしないことが、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当するか。また、特定の個人に対して執行猶予を付さない判断が、憲法14条の法の下の平等に反するか。
規範
1. 憲法36条の「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容・性質が人道上過酷なものを指し、刑の執行猶予の言渡しをしなかったことが被告人側から見て過重な刑であるとしても、直ちにこれには当たらない。 2. 刑の執行を猶予しないことが憲法14条に反するのは、その理由が人種、信条、性別、社会的身分又は門地等により被告人を差別するものである場合に限られる。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受け、その際に刑の執行猶予が付されなかった。これに対し、弁護人が(1)執行猶予を付さないことは被告人にとって過重な刑であり憲法36条に違反すること、(2)執行を猶予しないことは憲法14条の平等原則に違反すること、を理由として上告したもの。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明。
あてはめ
1. 憲法36条について:本件において執行猶予が付されなかったことで、被告人が実刑を科されることが主観的に過重と感じられたとしても、それは刑罰制度の運用上の結果に過ぎない。したがって、刑罰そのものが残虐な性質を帯びるものではないといえる。 2. 憲法14条について:記録上、原判決が被告人の人種、信条、性別、社会的身分、門地といった憲法14条所定の事由に基づいて差別待遇をしたと認めるべき形跡はない。したがって、不当な差別には当たらないと解される。
結論
本件において刑の執行猶予を言い渡さなかったことは、憲法36条及び憲法14条に違反しない。上告棄却。
実務上の射程
量刑判断(特に執行猶予の適否)が憲法違反となるためのハードルは極めて高いことを示している。実務上は、憲法違反を主張するためには人種等の属性による差別が存在することを具体的に示す必要があり、単なる量刑不当(主観的な重すぎ)は適法な上告理由にならない。
事件番号: 昭和28(あ)2519 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、その刑罰の性質や執行方法が人道に反し、不必要に苦痛を与えるものを指すが、具体的な量刑の不当を主張することは直ちに憲法違反の理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審および控訴審の判決に対し、憲法違反および量刑不当を理由として上告を申し立て…