判旨
起訴されていない犯罪事実(余罪)を、実質的に処罰する趣旨で量刑資料として考慮し被告人を重く処罰することは、憲法31条に違反する。しかし、単に被告人の性格、経歴、犯罪の動機、態様等の情状を推認するための資料として考慮することは許容される。
問題の所在(論点)
起訴されていない別罪(余罪)を量刑資料として考慮することが、憲法31条の適正手続の保障に反し、許されないのではないか。
規範
起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、そのために被告人を重く処罰することは、適正手続を定めた憲法31条に違反する。一方、余罪を単なる量刑の一情状として考慮することは許される。
重要事実
被告人が起訴された犯罪事実以外の「いわゆる余罪」について、裁判所が量刑の判断に際して考慮した。弁護人は、これが実質的な処罰にあたり、憲法39条後段(二重処罰の禁止)および憲法31条(適正手続の保障)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
前科については、過去の確定判決に基づく事実であり、これを被告人の性格や再犯の危険性を示す資料として考慮しても憲法39条後段には反しない。また、余罪については、本件原判決はあくまで「量刑の一情状」として考慮しているに過ぎず、余罪そのものを処罰する趣旨(余罪の分まで刑を上乗せする趣旨)で考慮されたものとは認められない。
結論
余罪を実質的に処罰する趣旨で重く処罰することは憲法31条違反となるが、本件では情状として考慮されたに過ぎないため、合憲である。
実務上の射程
司法試験では、余罪を量刑上考慮できる限界(情状資料としてはOK、実質的処罰はNG)を論じる際に用いる。具体的なあてはめでは、宣告刑が本件の法定刑の範囲内か、余罪の認定が詳細すぎて別罪の処罰に等しくないか等の視点で記述する。
事件番号: 昭和51(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和52年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の余罪を量刑上考慮することは、これを実質的に処罰する趣旨ではなく、単に量刑の一情状として考慮するにとどまる限り、憲法31条に違反せず許容される。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実以外の余罪の存在について、原審が量刑の判断において考慮した。これに対し弁護人は、余罪を量刑上考慮することは…