判旨
被告人の起訴されていない余罪事実を量刑上参酌することは、それが犯情の一として参酌されるものである限り、憲法31条、38条、39条に違反せず適法である。
問題の所在(論点)
起訴されていない余罪事実を量刑の資料として参酌することは、憲法が保障する適正手続きや二重処罰の禁止等に抵触し、刑事訴訟法上違法となるか。
規範
被告人の起訴されていない余罪事実であっても、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的、方法等、被告人に有利または不利な犯情(情状)を認定するための資料として参酌することは許される。ただし、実質的に未起訴の犯罪事実を処罰する趣旨で量刑の基礎とすることは許されない。
重要事実
被告人は、背任罪(予備的に詐欺罪)で起訴されたが、裁判所は量刑の判断にあたり、起訴されていない第三者(AおよびB)に対するいわゆる余罪事実を参酌して刑を言い渡した。これに対し、弁護側は、未起訴の事実を量刑上考慮することは憲法31条(適正手続き)、38条(黙秘権・自白強要禁止)、39条(二重処罰の禁止等)に違反し、かつ判例に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決が起訴されていないAおよびBに対する余罪事実を量刑上参酌したことは、あくまで「犯情の一として参酌するもの」と認められる。このような参酌は、被告人の情状を総合的に判断するための資料として機能しており、実質的に未起訴事実を処罰する趣旨とはいえない。したがって、先行する大法廷判決(昭和41年7月13日)の趣旨に照らしても、憲法31条、38条、39条に違反するものではない。
結論
余罪を犯情の一として量刑上参酌することは違法ではなく、憲法にも違反しない。
実務上の射程
本判決は、余罪の量刑参酌が許容されることを再確認したものである。答案作成上は、余罪が「犯情(情状)を推認する資料」に留まるか、それとも「実質的な処罰」に至っているかを区別して論じる際の根拠として用いる。特に、余罪を考慮して法定刑の範囲を超えるような重い刑を科すことや、余罪それ自体を処罰する目的で考慮することは許されないという制約とセットで理解しておくべきである。
事件番号: 昭和41(あ)2015 / 裁判年月日: 昭和42年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が被害弁償に用いた株券が無価値であったことを理由に、被害弁償が行われなかったと判断することは、未起訴の余罪を実質的に処罰する趣旨の量刑判断とはいえず、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件の量刑において被害弁償を行った旨を主張したが、原審は、当該弁償に用いられた株券に偽…