判旨
海外渡航の自由を制限する旅券法13条1項5号およびこれに関連する罰則規定は、公共の福祉による合理的制限として憲法22条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
旅券法13条1項5号(現行7号:著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う疑いがあると認めるに足りる相当な理由がある者への発給制限)および関連する出入国管理令の罰則規定は、憲法22条2項が保障する海外渡航の自由を不当に侵害し、違憲とならないか。
規範
憲法22条2項が保障する「外国に移住する自由」には、一時的な海外渡航の自由も含まれる。しかし、この自由は絶対無制約ではなく、公共の福祉のために合理的な制限を受ける。旅券の発給制限を定める旅券法13条1項5号等の規定は、著しくかつ直接に日本国の利益または公安を害する行為を行う疑いがある場合に適用されるものであり、公共の福祉に基づく合理的な制限として憲法に適合する。
重要事実
被告人が、旅券法13条1項5号(現行13条1項7号に相当)の規定により旅券の発給を制限されるべき事由があるにもかかわらず、不正に有効な旅券を所持せずに出国を試み、あるいは旅券の発給制限に関連する出入国管理令(当時)の規定に違反した事案。弁護人は、旅券法等の規定が海外渡航の自由を保障する憲法22条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
判旨は、先行する帆足計事件(昭和33年9月10日大法廷判決)および関連判例を引用し、憲法22条2項の保障する自由も「公共の福祉」による制限を免れないことを前提とする。本件で適用された旅券法13条1項5号等は、国家の安全や重大な国益を守るための必要最小限の制限を定めたものであり、その目的と手段の合理性が肯定される。したがって、右規定に基づく渡航の制限や罰則の適用は憲法に反するものではない。
結論
本件に適用された旅券法および出入国管理令の規定は、憲法22条2項に違反しないため、上告は棄却される。
実務上の射程
海外渡航の自由が憲法22条2項により保障されることを前提としつつ、公共の福祉による制限を肯定した判例である。司法試験においては、旅券発給拒否の処分性の検討や、拒否事由の解釈(「著しくかつ直接に…」の厳格な解釈)において、憲法的価値を背景とした規範立論を行う際の基礎となる。
事件番号: 昭和36(あ)1441 / 裁判年月日: 昭和38年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】日本人の海外渡航の自由は憲法22条2項により保障されるが、出入国管理令(当時)が定める出国の手続的措置は、出入国の公正な管理という公共の福祉に基づく合理的な制限であり、同条項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、日本から出国する際に出入国港において入国審査官から旅券に出国の証印を受けなければ…
事件番号: 昭和39(あ)911 / 裁判年月日: 昭和40年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】出入国管理令による出国手続の義務付け及び旅券法に基づく旅券の発給制限は、憲法22条2項が保障する外国移住の自由を不当に制限するものではなく、公共の福祉による合理的な制限として合憲である。 第1 事案の概要:被告人は、有効な旅券を所持せず、かつ出入国管理令に基づく正規の出国審査手続を経ることなく日本…