判旨
日本人の海外渡航の自由は憲法22条2項により保障されるが、出入国管理令(当時)が定める出国の手続的措置は、出入国の公正な管理という公共の福祉に基づく合理的な制限であり、同条項に違反しない。
問題の所在(論点)
出入国管理令60条が定める日本人の出国確認(旅券への証印受領)義務が、憲法22条2項で保障される海外渡航の自由を不当に制限し、憲法に違反するか。
規範
海外渡航の自由は憲法22条2項の「外国に移住する自由」に含まれるが、無制限に許されるものではなく、公共の福祉による合理的制限に服する。出国の手続的措置が、出入国の公正な管理という目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内であれば、当該規定は憲法に違反しない。
重要事実
被告人は、日本から出国する際に出入国港において入国審査官から旅券に出国の証印を受けなければならないとする出入国管理令60条の規定に違反して出国しようとした。弁護人は、同条2項が海外渡航の自由を保障する憲法22条2項に違反し、また旅券法13条1項5号等の規定が不明確かつ恣意的な運用を許すものであり、国民を困惑させるため憲法13条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
出入国管理令60条は、出国自体を法律上禁止するものではなく、単に出国の手続に関する措置を定めたものである。仮にこの手続的措置によって事実上外国渡航の自由が制限される結果を招くとしても、それは出入国の公正な管理という「公共の福祉」のための目的から導かれるものである。また、旅券法の各規定も公共の福祉のための合理的な制限を定めたものであり、これらの手続規定が国民を不当に困惑させるものとはいえない。
結論
出入国管理令60条は、出入国の公正な管理という公共の福祉に基づく合理的制限であり、憲法22条2項に違反しない。
実務上の射程
本判決は、海外渡航の自由が憲法22条2項で保障されることを前提としつつ、手続的規制の合憲性を肯定した。答案上は、まず「外国に移住する自由」から「海外渡航の自由」が導かれることを明示し、本件のような手続的規制については、公共の福祉による合理的制限として肯定する枠組みで活用する。
事件番号: 昭和35(あ)735 / 裁判年月日: 昭和37年9月18日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第二五五条第一項前段は、犯人が国外にいる場合は、そのことだけで、公訴の時効はその国外にいる期間中進行を停止することを規定したものである。 二 出入国管理令第六〇条第二項、第七一条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
事件番号: 昭和39(あ)911 / 裁判年月日: 昭和40年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】出入国管理令による出国手続の義務付け及び旅券法に基づく旅券の発給制限は、憲法22条2項が保障する外国移住の自由を不当に制限するものではなく、公共の福祉による合理的な制限として合憲である。 第1 事案の概要:被告人は、有効な旅券を所持せず、かつ出入国管理令に基づく正規の出国審査手続を経ることなく日本…