判旨
起訴されていない余罪を刑の量定の資料として用いることは、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)の趣旨に照らし、原則として許されない。ただし、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的、方法、結果等を判断するための資料として考慮することは許容される。
問題の所在(論点)
起訴されていない犯罪事実(余罪)を、量刑の資料として用いることの是非、およびそれが憲法38条3項に抵触するか。また、どのような態様であれば余罪の考慮が許容されるか。
規範
被告人が自白しているが起訴されていない犯罪事実(余罪)について、これを実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは、適正な刑事手続の観点から許されない。もっとも、犯行の動機、目的、態様、被告人の性格や経歴等、起訴事実に関する情状を推認するための資料として余罪を考慮することは妨げられない。
重要事実
被告人が起訴された犯罪事実とは別に、起訴されていない犯罪事実(余罪)が存在していた。原判決がこの余罪を量刑の資料として用いたことが、憲法38条3項(補強法則)に違反し、実質的な処罰にあたるのではないかが争点となった。なお、具体的な犯行内容や罪名は判決文からは不明である。
あてはめ
本件では、原判決が余罪を認定した上で、それを直接的な処罰対象として刑を量定したとは認められない。すなわち、余罪を「認定」して資料に用いた事実はなく、量刑不当をいう上告理由は前提を欠いている。余罪を実質的に処罰したとは解し難いため、憲法違反の問題は生じない。
結論
原判決が余罪を量刑の資料として用いたとは解されないため、憲法38条3項違反には当たらない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
司法試験では「余罪の考慮」として頻出の論点である。判例の立場は、余罪を実質的に処罰するために考慮することは禁止するが、被告人の性格・態様等の情状を判断する資料(いわゆる性格情状・犯行情状)として考慮することは許容するという二分論を採用している。答案では、本判決を引用しつつ、量刑の基礎とされた事実が「実質的な処罰」に当たらないかを具体的に検討する必要がある。
事件番号: 昭和27(あ)5006 / 裁判年月日: 昭和28年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪判決を下すことは憲法38条3項に反するが、原判決において自白以外の補強証拠が存在することが明らかな場合には、同条項違反の主張は理由がない。 第1 事案の概要:被告人Aらによる刑事事件において、弁護人は、原判決が被告人の自白のみに基づいて事実認定を行っており、憲法38条3…