法人税法違反事件については、収税官吏の告発をもつて公訴提起の訴訟条件と解することはできないとした原判決の判断は相当である(昭和二八年(あ)第一六号同年九月二四年第一小法廷判決、集七巻九号一八二五頁参照)。
法人税法違反事件について告発は公訴提起の訴訟条件か。
国税犯則取締法12条ノ2,刑訴法239条,刑訴法338条4号
判旨
法人税法違反事件については、収税官吏の告発を公訴提起の訴訟条件と解することはできない。
問題の所在(論点)
法人税法違反事件において、収税官吏の告発は公訴提起のための訴訟条件となるか。
規範
国税犯則取締法(当時)12条の2等の規定に基づき、告発が公訴提起の要件とされるのは特定の犯則事件に限られる。法人税法違反事件については、特段の規定がない限り、収税官吏の告発は公訴提起の不可欠な前提(訴訟条件)ではない。
重要事実
被告人が法人税法違反の罪に問われた事件において、弁護側は、国税犯則取締法12条の2の解釈に基づき、収税官吏による告発がなければ公訴を提起できない(訴訟条件が欠けている)と主張して上告した。
あてはめ
判旨は先例(昭和28年9月24日最高裁第一小法廷判決)を引用し、本件のような法人税法違反事件については、収税官吏の告発をもって公訴提起の訴訟条件と解することはできないと判断した。これにより、告発の欠如を理由とする公訴棄却等の主張は認められないとした。
結論
法人税法違反事件において収税官吏の告発は訴訟条件ではなく、告発がなくても公訴の提起は有効である。
実務上の射程
租税刑法における訴訟条件の有無を判断する際の基準となる。実務上は、所得税法や法人税法等の直接税違反において、告発がなければ起訴できないという制約(いわゆる告発待機主義)が当然に適用されるわけではないことを示す。答案上では、公訴提起の適法性が争点となった際の訴訟条件の検討に使用する。
事件番号: 昭和39(あ)2676 / 裁判年月日: 昭和40年12月24日 / 結論: 棄却
法人税逋脱罪につき、裁判所が、被告会社の逋脱所得の内容を認定するにあたり、検察官の主張しなかつた勘定科目である仮払金一七五万円、貸付金五万円を新たに加え、また、検察官の主張した勘定科目である借入金七五万円を削除するような場合には、訴因変更の手続を必要とする。