収税官吏の犯則嫌疑者に対する質問と供述拒否権告知義務の有無
憲法38条,国税犯則法1条
判旨
収税官吏が犯則嫌疑者に対し、質問にあたって供述拒否権をあらかじめ告知しなかったとしても、その質問手続が憲法38条に違反するものではなく、その供述が直ちに任意性を失うこともない。
問題の所在(論点)
収税官吏による犯則調査の質問において、供述拒否権の告知がない場合、当該手続は憲法38条に違反するか。また、その告知の欠如によって供述の任意性が否定されるか。
規範
憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定するが、行政上の調査等における質問手続において、あらかじめ供述拒否権を告知することまでを憲法上の要請としているわけではない。したがって、告知の欠如のみをもって手続が違憲となることはなく、またその供述の証拠能力(任意性)が当然に否定されるものでもない。
重要事実
収税官吏(大蔵事務官)が犯則嫌疑者であった被告人Aに対し、質問調査を実施した。その際、収税官吏は被告人に対し、供述拒否権があることをあらかじめ告知しなかった。この質問の結果として作成された「質問てん末書」について、弁護側は黙秘権告知がなかったことを理由に、憲法38条違反および任意性の欠如を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の累次の判例を引用し、行政調査に近い性質を持つ収税官吏の質問手続において告知が欠けていても、直ちに違憲とはならないと判断した。また、記録を精査しても、告知の欠如以外に被告人の供述の任意性を疑うべき事情(強制や拷問等)は見当たらない。したがって、告知がなかったという一点をもって、質問てん末書の証拠能力を否定することはできない。
結論
収税官吏による供述拒否権の不告知は憲法38条に違反せず、それによって供述の任意性が当然に失われることもない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の捜査手続(刑訴法198条2項)と異なり、行政調査や犯則調査(国税犯則取締法等)の段階では、法律上の明文規定がない限り、黙秘権告知の欠如のみで証拠能力が否定されることはないという射程を持つ。ただし、取調べの実態が実質的に刑事責任追及のための強制的なものと評価される場合には、別途任意性の判断において不利に働く可能性には留意が必要である。
事件番号: 昭和37(あ)1495 / 裁判年月日: 昭和39年8月20日 / 結論: 棄却
収税官吏が犯罪嫌疑者に対し質問するに当つて、供述拒否権のあることをあらかじめ告知しなかつたからといつて、その質問手続が憲法第三八条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一〇一号同三三年七月一四日大法廷判決、刑集二巻八号八四六頁・昭和二三年(れ)第一〇一〇号同二四年二月九日大法廷判決、刑集三巻二号一…