一 憲法三八条一項の規定による供述拒否権の保障は、国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する質問調査の手続にも及ぶ。 二 国税犯則取締法上の質問調査の手続につき、同法に供述拒否権告知の規定がなく、また、犯則嫌疑者に対しあらかじめ右の告知がされなかつたからといつて、その質問調査の手続が憲法三八条一項に違反するものとはいえない。
一 国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する質問調査の手続と憲法三八条一項の規定による供述拒否権の保障 二 国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する供述拒否権の告知と憲法三八条一項
憲法38条1項,国税犯則取締法1条1項
判旨
憲法38条1項の供述拒否権は、純然たる刑事手続に限らず、実質的に刑事責任追及の資料収集に直接結びつく行政手続にも及ぶ。しかし、同項は権利の告知義務を憲法上の要請とするものではなく、国税犯則調査において黙秘権を告知しなかったとしても憲法違反とはならない。
問題の所在(論点)
国税犯則取締法上の質問調査手続に憲法38条1項の供述拒否権の保障が及ぶか。また、同条項に基づき、当該手続において供述拒否権の告知を行うことが憲法上義務づけられるか。
規範
憲法38条1項の保障は、純然たる刑事手続に限らず、対象者が自己の刑事責任を問われるおそれのある事項について供述を求められるものであり、かつ実質的に刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続に及ぶ。もっとも、同条項は供述拒否権の告知を義務づけるものではなく、その要否は手続の趣旨・目的等により決まる立法政策の問題である。
重要事実
国税犯則取締法に基づき、収税官吏が被告人(犯則嫌疑者)に対し、所得税法違反(脱税)の嫌疑で質問調査を実施した。その際、収税官吏はあらかじめ供述拒否権があることを被告人に告知しなかった。弁護人は、このような告知を欠く質問調査手続は、憲法38条1項に違反し、そこで得られた供述の証拠能力が否定されるべきであるとして上告した。
あてはめ
国税犯則調査は行政手続であるが、その実質は捜査手続と類似し、得られた資料は刑事訴追の証拠として利用されることが予定されているため、実質的に刑事責任追及に直接結びつく。したがって、憲法38条1項の保障は及ぶ。しかし、憲法38条1項自体は告知義務を定めておらず、国税犯則取締法にも告知規定は存在しない。刑事訴追における告知義務(刑訴法198条2項)は法律上の義務にすぎないため、告知を欠いたとしても憲法違反とはならない。
結論
国税犯則調査手続に憲法38条1項の保障は及ぶが、供述拒否権の告知は憲法上の義務ではないため、無告知での質問手続は合憲である。
実務上の射程
刑事手続以外の行政調査(川崎民商事件判決等)において供述拒否権の適用の有無を検討する際のリーディングケースとなる。答案では、手続の「刑事責任追及との結びつき」を検討しつつ、告知の要否については憲法問題ではなく立法政策の問題として切り分ける論理構成に用いる。
事件番号: 昭和48(あ)1872 / 裁判年月日: 昭和48年12月20日 / 結論: 棄却
一 憲法三八条一項は供述拒否権の告知を義務づけるものではない。 二 国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定がないからといつて、同法一条の規定またはこれに基づく質問手続が憲法三八条一項に違反するものではない。