一 憲法三八条一項は供述拒否権の告知を義務づけるものではない。 二 国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定がないからといつて、同法一条の規定またはこれに基づく質問手続が憲法三八条一項に違反するものではない。
一 供述拒否権の告知と憲法三八条一項 二 国税犯則取締法一条の手続と憲法三八条一項
憲法38条1項,国税犯則取締法1条
判旨
憲法38条1項は自己負罪拒否権を保障しているが、その行使を可能にするための告知(黙秘権告知)を義務付けることまでを求めたものではない。したがって、国税犯則取締法に基づく収税官吏の質問手続において、告知規定の欠如や不告知があったとしても憲法違反には当たらない。
問題の所在(論点)
収税官吏による犯則嫌疑者への質問に際し、供述拒否権の告知を行わないこと、および同法に告知規定が欠如していることが、憲法38条1項に違反するか。
規範
憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されないという供述拒否権(自己負罪拒否権)を保障するものである。しかし、同条項は、供述を求めるに際して事前に供述拒否権があることを告知する義務までを憲法上の要請として課しているものではない。
重要事実
国税犯則取締法に基づき、収税官吏が犯則嫌疑者に対して質問を行った際、当該嫌疑者に対して供述拒否権の告知を行わなかった。同法には告知に関する規定も存在していなかった。被告人側は、告知を欠いた質問手続および同法の規定は、憲法38条1項に違反し無効であると主張した。
あてはめ
憲法38条1項の本旨は、自己の意思に反して不利益な供述を強制されない点にある。告知は供述の自発性を担保する一つの手段ではあるが、憲法の条文上、告知自体が権利行使の不可欠な前提条件として明文で要求されているわけではない。したがって、国税犯則取締法1条の規定や、それに基づく具体的な質問手続において告知が行われなかったとしても、直ちに同条項に抵触するとは解されない。
結論
国税犯則取締法に告知の規定がなく、また収税官吏が告知をしなかったとしても、憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の被疑者取調べ(刑訴法198条2項)とは異なり、行政調査や犯則調査の手続において、憲法上の要請として黙秘権告知が必須ではないことを確認した判例である。行政法規に基づく質問手続の合憲性を検討する際の基礎的な判断枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和60(あ)492 / 裁判年月日: 昭和63年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】収税官吏による犯則嫌疑者への質問調査において、あらかじめ供述拒否権を告知しなかったとしても、その手続が直ちに憲法38条1項に違反するものではなく、供述の証拠能力も当然には失われない。 第1 事案の概要:被告人は国税犯則取締法(当時)に基づき、収税官吏から犯則事実に関する質問調査を受けた。その際、収…