収税官吏の犯則嫌疑者に対する質問と供述拒否権告知義務の有無
憲法38条,国税犯則取締法1条
判旨
収税官吏による犯則嫌疑者への質問調査において、あらかじめ供述拒否権を告知しなかったとしても、その手続が直ちに憲法38条1項に違反するものではなく、供述の証拠能力も当然には失われない。
問題の所在(論点)
国税犯則取締法に基づく質問調査において、供述拒否権の告知がない場合の手続の合憲性、および当該調査により得られた供述の証拠能力の有無が問題となる。
規範
行政調査の性質を有する質問調査手続において、供述拒否権の告知がないことのみをもって直ちに当該手続を憲法38条1項違反と解することはできず、また、告知の欠如が直ちに供述の任意性を否定し、証拠能力を喪失させる根拠とはならない。
重要事実
被告人は国税犯則取締法(当時)に基づき、収税官吏から犯則事実に関する質問調査を受けた。その際、収税官吏は被告人に対し、自己の意志に反して供述を強要されない権利(供述拒否権)をあらかじめ告知しなかった。弁護人は、この告知欠如が憲法38条1項に違反し、得られた供述の証拠能力が否定されるべきであると主張して上告した。
あてはめ
憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定するが、国税犯則取締法に基づく質問は、直ちに刑事責任を追及する性質の強制捜査とは異なる。判旨は過去の大法廷判決を引用し、法令上に告知規定がない以上、告知を欠いたことが即座に憲法違反となるわけではないと判断した。また、告知の欠如という事実のみでは、供述が心理的強制の下で行われたとはいえず、直ちに任意性を欠くものとは解されない。
結論
収税官吏による供述拒否権の不行使は憲法38条1項に違反せず、その供述の証拠能力も直ちに否定されない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
行政調査手続における黙秘権告知の要否に関するリーディングケースである。答案上では、行政調査において得られた供述の刑事手続への流用や、告知欠如が違法収集証拠排除法則(あるいは任意性のない自白)に該当するかを検討する際、告知の有無が決定的な違法事由にならないことを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和57(あ)666 / 裁判年月日: 昭和58年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】収税官吏が犯則嫌疑者に対し、質問にあたって供述拒否権をあらかじめ告知しなかったとしても、その質問手続が憲法38条に違反するものではなく、その供述が直ちに任意性を失うこともない。 第1 事案の概要:収税官吏(大蔵事務官)が犯則嫌疑者であった被告人Aに対し、質問調査を実施した。その際、収税官吏は被告人…