国税犯則取締法一条に基づく収税官吏の質問てん末書について憲法三八条違反をいう主張が欠前提とされた事例
憲法38条,国税犯則取締法1条
判旨
国税犯則取締法に基づく収税官吏の質問てん末書は、行政上の検査ではなく犯則事件調査のために作成されたものであり、憲法38条1項の自己負罪拒否特権を侵害するものではない。
問題の所在(論点)
収税官吏が国税犯則取締法に基づき作成した質問てん末書の証拠採用が、憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反するか。
規範
行政調査の手続において得られた供述等の証拠能力が問題となる場合、それが実質的に刑事責任追及のための強制的な取調べにわたるものでない限り、憲法38条1項に違反しない(川崎民商事件判決等の趣旨参照)。
重要事実
被告人が大蔵事務官による質問を受けた際、その回答内容を記載した質問てん末書4通が作成された。弁護人は、これが物品税法41条(現:行手法等)に基づく質問調査であるとして、黙秘権を侵害する憲法38条違反を主張した。しかし、実際には当該調査は国税犯則取締法1条に基づき、犯則事件調査のために行われたものであった。
あてはめ
本件における質問てん末書は、物品税法上の行政調査ではなく、国税犯則取締法1条に基づく犯則事件の調査手続として作成されている。この手続は、犯則嫌疑を前提とした調査であり、行政上の質問検査権の行使とは法的性質を異にする。被告人の供述が強制的になされた事実は見当たらず、適法な犯則調査手続の過程で作成された書面を証拠とすることは、自己負罪拒否特権の侵害には当たらない。
結論
本件質問てん末書を証拠とすることは憲法38条1項に違反せず、有罪認定の証拠として許容される。
実務上の射程
行政調査と刑事手続の交錯場面における証拠能力の限界を示す。川崎民商事件が「行政調査の段階」での黙秘権を論じたのに対し、本判決は「国税犯則調査(刑事手続に準ずる段階)」での供述書面の証拠能力を認めた点に実務上の意義がある。答案では、調査の根拠規定と目的を区別して論じる際に活用すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)5045 / 裁判年月日: 昭和29年3月2日 / 結論: 棄却
一 製紙業者が、数ヶ月にわたり、毎月その製造場から移出した製品の一部(京花紙)につき、これを所定の帳簿に記載せず、かつ所定の申告をしないで、右不正の行為により、これに対する物品税を逋脱した場合には、各月分毎に一個の物品税逋脱罪が成立する。 二 製紙業者である被告人が、数ヶ月にわたり、毎月その製造場から移出した製品の一部…