公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)第一一条第二項、第二五二条は憲法第一四条、第一五条、第四四条に違反しない。
公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)第一一条第二項、第二五二条の合憲性。
公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)11条2項,公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)252条,憲法14条,憲法15条,憲法44条
判旨
公職選挙法11条2項および252条による選挙権の制限は、憲法14条、15条、44条のいずれにも違反せず、合憲である。
問題の所在(論点)
公職選挙法違反を理由として選挙権および被選挙権を停止する公職選挙法11条2項および252条の規定は、憲法14条、15条、44条に違反し違憲か。
規範
公職選挙法所定の選挙犯罪により刑に処せられた者に対し、一定期間の選挙権および被選挙権を停止する規定(公選法11条2項、252条)は、憲法14条(法の下の平等)、15条(公務員選定罷免権)、44条(議員・選挙人の資格)に違反しない。
重要事実
上告人は、公職選挙法違反の罪により有罪判決を受け、同法11条2項および252条の規定に基づき、選挙権および被選挙権が制限されることとなった。上告人は、これらの規定が参政権を不当に制限するものであり、憲法14条、15条、44条に違反し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和30年2月9日等)を引用し、公職選挙法の当該規定が憲法に違反しないことは既に確立された判例であるとした。選挙の公正を確保するという目的のために、選挙犯罪者に対して一定期間参政権を制限することは、合理的な制限の範囲内にあると解される。
結論
本件各規定は憲法14条、15条、44条に違反せず合憲である。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙権の制限に関する合憲性判断において、公選法違反に伴う欠格条項が合憲であることを示す先例として利用できる。ただし、現代の答案作成においては、より詳細な審査基準を論じた「在外邦人選挙権制限違憲訴訟(最大判平17.9.14)」等の新しい判例の法理と併せて検討する必要がある。
事件番号: 昭和50(あ)275 / 裁判年月日: 昭和51年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法11条2項および252条が、選挙犯罪を犯した者の参政権を制限することは、憲法14条および44条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、選挙犯罪に関与したことにより公職選挙法違反に問われた。同法11条2項および252条の規定に基づき、選挙権および被選挙権の停止(欠格条項)が適用されたこ…