公職選挙法一一条二項、二五二条の規定が憲法一四条、四四条に違反しないとされた事例
憲法14条,憲法44条,公選法11条2項,公選法252条
判旨
公職選挙法11条2項および252条が、選挙犯罪を犯した者の参政権を制限することは、憲法14条および44条に違反しない。
問題の所在(論点)
選挙犯罪を犯した者に対し、一律に選挙権・被選挙権を停止する公職選挙法11条2項および252条の規定は、憲法14条および44条の定める平等原則に違反し、参政権を不当に侵害するものではないか。
規範
参政権の制限が許容されるか否かは、その制限が公正な選挙を確保するために必要かつ合理的といえるかによって判断される。具体的には、選挙の清廉と公正を害する行為を行った者に対し、一定期間の資格制限を課すことは、民主主義の根幹である選挙制度の適正な運用を図る目的から、立法府の合理的裁量の範囲内として合憲とされる。
重要事実
上告人は、選挙犯罪に関与したことにより公職選挙法違反に問われた。同法11条2項および252条の規定に基づき、選挙権および被選挙権の停止(欠格条項)が適用されたことに対し、当該規定は憲法14条(法の下の平等)および憲法44条(選挙人資格等の平等)に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、本件規定が憲法14条および44条に違反しないことは、最大判昭30・2・9の趣旨に照らし明らかであるとされる。すなわち、選挙の公正を著しく害する選挙犯罪者に対し、その再発防止と選挙への信頼回復のために資格を制限することは、合理的理由に基づく差別であり、恣意的な制限とはいえない。上告人が主張する違憲性の論点は、既に判例によって確立された合憲性の枠組みを超えるものではないと評価される。
結論
公職選挙法11条2項および252条の規定は、憲法14条および44条に違反せず合憲である。
実務上の射程
本判決は、参政権という重要権利の制限であっても、選挙の公正確保という正当な目的がある場合には立法裁量が認められることを示した最大判昭30・2・9を再確認するものである。答案上は、選挙権の制限(憲法15条・44条等)が問題となる場面で、目的の正当性と手段の合理性・必要性を検討する際の「合理的制限」の肯定例として引用すべき射程を持つ。
事件番号: 昭和55(あ)491 / 裁判年月日: 昭和55年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項による選挙犯罪等の受刑者に対する参政権の制限は、公共の福祉の観点から許容されるものであり、憲法14条および44条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は選挙犯罪等に関連して公職選挙法違反に問われた者であり、同法252条1項の規定により、一定期間、選挙権および被選挙権を停止さ…