判旨
公職選挙法252条の規定による選挙権及び被選挙権の停止は、憲法14条および44条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条が定める、特定の選挙犯罪を犯した者に対する選挙権・被選挙権の停止規定は、憲法14条(法の下の平等)および44条(資格の平等)に違反しないか。
規範
公職選挙法等の規定により、特定の犯罪を犯した者に対して一定期間、選挙権及び被選挙権を停止する措置は、憲法14条(法の下の平等)および44条(投票資格の平等)に違反するものではない。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条の規定に基づき、刑の執行終了までの間、選挙権および被選挙権を停止された事案。弁護人は、この権利停止規定が憲法14条および44条に違反するものであるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和30年2月9日大法廷判決等の先例を引用し、公職選挙法252条の規定は憲法14条および44条に違反しないと判断した。選挙の公正を確保するという目的のため、関連する犯罪を犯した者に対して一時的に参政権を制限することは、合理的な制限の範囲内にあると解される。
結論
公職選挙法252条は憲法に違反しないため、上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、参政権という重要な権利に対する制限であっても、選挙の公正保持という目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内であれば許容されるという枠組みを示している。答案上は、憲法15条・44条等の権利制限の合憲性を論ずる際の有力な根拠となる。
事件番号: 昭和51(あ)626 / 裁判年月日: 昭和51年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条の規定による、選挙犯罪を理由とした選挙権および被選挙権の停止(欠格条項)は、憲法14条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。その際、同法252条の規定に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権の停止が課されることとなった。被告人…