公民権停止と憲法一四条
憲法14条,公選法252条
判旨
公職選挙法252条の規定による、選挙犯罪を理由とした選挙権および被選挙権の停止(欠格条項)は、憲法14条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条の規定により、特定の犯罪を犯した者に対して選挙権・被選挙権を停止することが、憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲ではないか。
規範
公職選挙法252条が定める、特定の選挙犯罪を犯した者の選挙権・被選挙権を一定期間停止する規定は、選挙の公正を確保するという正当な目的のための合理的な制限であり、法の下の平等を定めた憲法14条に照らして合憲である。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。その際、同法252条の規定に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権の停止が課されることとなった。被告人側は、同条の制限が不合理な差別であるとして、憲法14条違反を主張し上告した。
あてはめ
最高裁判所は、先行する大法廷判決(昭和30年2月9日判決)を引用し、公職選挙法252条の規定が憲法14条に違反しないことを確認した。選挙権の制限は、選挙の公正という極めて重要な公共の福祉のために必要かつ合理的な範囲内にとどまるものであり、特定の犯罪者に着目した扱いの差異には合理的な根拠が認められる。
結論
公職選挙法252条は憲法14条1項に違反せず、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
選挙権・被選挙権という憲法上の基本的権利であっても、選挙の公正確保という正当な目的のためであれば、合理的範囲内で制限が可能であるとする判例である。参政権の制限が問題となる事案において、平等原則違反を論じる際の合憲性の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和41(あ)2823 / 裁判年月日: 昭和42年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条の規定による選挙権および被選挙権の停止は、憲法14条、44条および39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条の規定に基づき、有罪判決に伴って選挙権および被選挙権が停止されることとなった。被告人側は、この権利停止が憲法14条(法の下の平…