公職選挙法二五二条一項の規定が憲法一四条、一五条三項、四四条但書に違反しないとされた事例
憲法14条,憲法15条3項,憲法44条但,公選法252条1項
判旨
公職選挙法252条1項の規定は、選挙犯罪により処罰された者に対し一定期間、選挙権及び被選挙権を停止するものであるが、これは憲法14条、15条3項、44条但書に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法違反等の罪を犯して処罰された者に対し、一律に一定期間の選挙権及び被選挙権を停止する公職選挙法252条1項の規定が、憲法14条、15条3項、44条但書に抵触し違憲ではないか。
規範
公職選挙法252条1項による選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法が許容する範囲内の制限であり、法の下の平等(14条)、公務員選定罷免権(15条)、並びに資格の平等(44条)のいずれの観点からも合憲である。
重要事実
被告人は公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。これに伴い、同法252条1項の規定に基づき、一定期間の選挙権及び被選挙権が停止されることとなった。弁護人は、当該規定が憲法14条、15条3項、44条但書に反して違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和30年2月9日)を引用し、公職選挙法252条1項の規定は憲法に違反しないという判断を維持した。選挙の公正を確保するという目的達成のために、選挙犯罪者に対して一定期間の参政権を制限することは、合理的な根拠に基づく制約であると解される。
結論
公職選挙法252条1項の規定は合憲であり、被告人の上告には理由がない。
実務上の射程
本判決は既存の判例(最大判昭30.2.9)を追認したものである。答案上は、参政権の制限が認められる例外的場面(選挙の公正を害した者への制約)として、憲法15条や44条の論点において合憲性の根拠として引用する。
事件番号: 昭和29(あ)4057 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項の規定により、選挙犯罪を犯した者の被選挙権を一定期間停止することは、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人両名は選挙犯罪(罪名等の詳細は判決文からは不明)に問われ、有罪判決を受けた。これに対し、弁護人は公職選挙法252条1項(選挙犯罪による被選挙権等の停止)が憲法に違反…