判旨
公職選挙法252条が選挙犯罪等により刑に処せられた者の参政権(選挙権及び被選挙権)を制限することは、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条が、選挙犯罪等を理由に一定期間、選挙権及び被選挙権を停止(参政権を制限)することが、憲法15条等に違反し許されないのではないか。
規範
参政権の制限が許されるか否かは、その制限が国民の権利を不当に奪うものでないかという観点から判断される。公職選挙法252条による制限は、選挙の公正を確保するという正当な目的のための必要かつ合理的な制限として、憲法に違反しない。
重要事実
被告人両名は、公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき参政権が制限されることとなった。これに対し弁護人は、同条による参政権の制限は国民の参政権を不当に奪うものであり憲法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、先行する大法廷判決(昭和30年2月9日判決)の趣旨を引用し、公職選挙法252条の規定が国民の参政権を不当に奪うものではないと判示した。すなわち、選挙の公正を害する犯罪を行った者に対し、その公正を維持するために一定期間の参政権制限を課すことは、公共の福祉による合理的制限の範囲内にあると解される。
結論
公職選挙法252条は憲法に違反しない。したがって、被告人側の違憲主張は理由がなく、上告は棄却される。
実務上の射程
参政権(選挙権)の制限に関する合憲性判定のリーディングケース。答案上は、選挙権が国民固有の権利であることを前提としつつも、選挙の公正確保という公益目的による制限の合理性を肯定する際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和41(あ)2823 / 裁判年月日: 昭和42年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条の規定による選挙権および被選挙権の停止は、憲法14条、44条および39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条の規定に基づき、有罪判決に伴って選挙権および被選挙権が停止されることとなった。被告人側は、この権利停止が憲法14条(法の下の平…