公職選挙法二五二条一項の規定が憲法一四条、四四条に違反しないとされた事例
憲法14条,憲法44条,公選法252条1項
判旨
公職選挙法252条1項による選挙犯罪等の受刑者に対する参政権の制限は、公共の福祉の観点から許容されるものであり、憲法14条および44条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項による、選挙犯罪等を犯した者の選挙権および被選挙権を停止する規定が、憲法14条および44条に抵触し、違憲とならないか。
規範
参政権は国民の極めて重要な権利であるが、選挙の公正を確保するという公共の福祉の要請がある場合には、その制限に合理的理由が認められる限り、憲法14条(法の下の平等)および44条(選挙権の資格等)に違反しない。
重要事実
上告人は選挙犯罪等に関連して公職選挙法違反に問われた者であり、同法252条1項の規定により、一定期間、選挙権および被選挙権を停止されるという不利益を課された。上告人は、かかる参政権の制限は法の下の平等や選挙権に関する憲法の規定に反すると主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、本件規定は過去の大法廷判決(昭和30年2月9日)の趣旨を維持している。選挙犯罪を犯した者は、民主主義の根幹である選挙の公正を害した者であり、そのような者に対し一定期間参政権を制限することは、選挙の純潔を保持し、公正な選挙秩序を維持するための合理的かつ必要最小限の措置といえる。したがって、不当な差別には当たらず、憲法が許容する公共の福祉による制限の範囲内にあると評価される。
結論
公職選挙法252条1項は憲法14条および44条に違反せず、合憲である。上告を棄却する。
実務上の射程
選挙権の制限(公選法11条等)の合憲性が争われる際のリーディングケース(大法廷判決)を再確認したもの。後年の最高裁(在外邦人選挙権訴訟等)では「やむを得ない事由」がない限り制限は許されないとする厳格な基準が示されており、本判決が対象とする「選挙犯罪」という特殊事情以外への射程の広がりには注意を要する。
事件番号: 昭和51(あ)626 / 裁判年月日: 昭和51年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条の規定による、選挙犯罪を理由とした選挙権および被選挙権の停止(欠格条項)は、憲法14条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。その際、同法252条の規定に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権の停止が課されることとなった。被告人…