公職選挙法二五二条、一一条の規定が憲法一四条、一五条、四四条に違反しないとされた事例
憲法14条,憲法15条,憲法44条,公選法252条,公選法11条
判旨
公職選挙法違反により禁錮以上の刑に処せられた者等の被選挙権を停止する同法252条及び11条の規定は、憲法14条、15条、44条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条(および11条)による被選挙権の停止規定が、憲法14条、15条、44条に違反するか。特に、公務員の選定に関わる基本的権利に対する制限の合憲性が問題となる。
規範
選挙権・被選挙権に対する制限が許容されるか否かは、その制限が公正な選挙を確保するために必要かつ合理的であるかという観点から判断される。判例によれば、特定の犯罪行為等により選挙の公正を著しく害した者に対し、一定期間の公民権(選挙権・被選挙権)を停止することは、選挙の純潔を保持し、将来における公正な選挙を保障するための合理的な手段であり、立法府の裁量の範囲内にあるとされる。
重要事実
上告人は、公職選挙法違反等の罪に問われ、同法252条(現行11条を含む規定群)に基づき、禁錮以上の刑に処せられたことに伴う被選挙権の停止処分を受けた。これに対し上告人は、かかる公民権の制限が法の下の平等(憲法14条)、公務員の選定罷免権(同15条)、並びに選挙権・被選挙権の資格に関する平等(同44条)に抵触し、憲法違反であるとして争った。
あてはめ
最高裁は、過去の累次の大法廷判決(昭和30年2月9日等)を援用し、公職選挙法違反等による公民権停止の合理性を肯定している。具体的には、選挙の公正を汚す行為を行った者に対し、一定期間その資格を剥奪することは、民主政治の根幹である選挙の公正・純潔を保持するために必要不可欠な措置である。この制限は、特定の政治的信条や身分に基づく差別ではなく、選挙犯罪という客観的事実に基づき、将来の公正な選挙を担保するために課されるものであるから、合理的な目的と手段の関連性が認められる。
結論
公職選挙法252条、11条は憲法14条、15条、44条に違反せず、合憲である。
実務上の射程
選挙権・被選挙権の制限に関する「必要最小限度」の厳格な審査基準との整合性が議論されるが、判例法理としては、選挙犯罪に伴う付随的制裁としての公民権停止については、依然として広範な立法裁量を認める立場にある。答案作成上は、憲法15条・44条の権利の重要性に言及しつつも、選挙の公正確保という公益との比較衡量において、本判決の法理を用いることが可能である。
事件番号: 昭和56(あ)1540 / 裁判年月日: 昭和57年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項の規定は、選挙犯罪により処罰された者に対し一定期間、選挙権及び被選挙権を停止するものであるが、これは憲法14条、15条3項、44条但書に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。これに伴い、同法252条1項の規定に基づき、一定期間の…