判旨
公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定は、憲法44条、11条、および15条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法違反の罪を犯した者に対し、一定期間の選挙権および被選挙権を停止する公職選挙法252条の規定が、憲法44条(投票資格の平等)、11条(基本的人権の保障)、15条(公務員選定罷免権)に違反するか。
規範
公職選挙法252条の規定は、憲法44条但書が許容する「選挙権の資格に関する欠格事由」の範囲内にあり、公共の福祉による正当な制限として憲法11条(基本的人権の享有)および15条(参政権・公務員選定罷免権)にも抵触しない。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき選挙権および被選挙権を停止されたことに対し、当該規定が憲法44条、11条、15条に違反し違憲であると主張して上告した事案。
あてはめ
最高裁大法廷昭和30年2月9日判決の趣旨を引用し、選挙の公正を確保するための制裁として選挙権等を停止することは、憲法44条但書が予定する合理的な制限である。この理は、基本的人権の不可侵性を定める11条や、国民の参政権を保障する15条との関係においても同様に妥当し、選挙制度の適正を維持するための必要かつ合理的な制限と解される。
結論
公職選挙法252条は憲法44条、11条、15条に違反せず、合憲である。
実務上の射程
選挙犯罪による資格制限の合憲性を端的に肯定した判例であり、参政権の制限が「必要最小限度」かという現代的な審査基準(後掲の在外投票一審判決等)と比較する際の出発点として位置づけられる。答案上は、制度の合理性・必要性が認められる限り、立法府に一定の裁量が認められる文脈で使用する。
事件番号: 昭和29(あ)2281 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
公職選挙法の規定による選挙権被選挙権停止の効果は、全く裁判所の法定の手続によりなされる選挙犯罪に対する有罪判決にかかるものである(公職選挙法二五二条三項による選挙権被選挙権の不停止または停止期間の短縮については、右有罪判決においてその判断が明示されるから、右の関係はなおさら明らかである)から、所論のように選挙権被選挙権…