判旨
公職選挙法252条による選挙犯罪者の選挙権・被選挙権の停止規定は、憲法44条、11条、15条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条が、選挙犯罪を犯した者の参政権を制限することが、憲法11条、15条、44条に照らして許容されるか。
規範
憲法15条1項、44条等に基づく参政権の保障は絶対的なものではなく、公正な選挙の確保という公共の福祉による合理的制限に服する。特定の犯罪行為により選挙の公正を害した者に対し、一定期間の参政権を停止することは、選挙の純潔を保持するために必要な合理的制約として、憲法の各規定に違反しない。
重要事実
上告人は、選挙犯罪に関与したことにより、公職選挙法252条に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権を停止された。これに対し、当該規定は憲法11条(基本的人権の享有)、15条(公務員の選定罷免権)、44条(議員の資格)に違反し憲法違反であるとして争われた事案である。
あてはめ
先行する大法廷判決(昭和30年2月9日)の趣旨を引用し、公職選挙法252条による制限は、選挙の公正と純潔を確保するという正当な目的のための合理的な措置である。憲法44条ただし書が禁止する差別には当たらず、また憲法11条が定める基本的人権の不可侵性や15条が定める公務員選定罷免権の保障を侵害するものでもないと解される。判決文からは詳細な具体的あてはめは不明だが、形式的に合憲性が維持されている。
結論
公職選挙法252条は、憲法11条、15条、44条に違反しない。
実務上の射程
参政権の制限が合憲とされる典型例として、目的の正当性(選挙の公正)と手段の合理性に依拠する論証に活用できる。ただし、本判決は結論を端的に示すにとどまるため、具体的な審査基準の定立に際しては、後の猿払事件や堀越事件などの公務員の政治活動制限に関する判例、あるいは在外邦人選挙権制限判決等の厳格な基準との関係を整理して用いる必要がある。
事件番号: 昭和29(あ)2281 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
公職選挙法の規定による選挙権被選挙権停止の効果は、全く裁判所の法定の手続によりなされる選挙犯罪に対する有罪判決にかかるものである(公職選挙法二五二条三項による選挙権被選挙権の不停止または停止期間の短縮については、右有罪判決においてその判断が明示されるから、右の関係はなおさら明らかである)から、所論のように選挙権被選挙権…