判旨
道路運送法に基づく自家用自動車の有償運送禁止規定は、憲法22条1項に違反しない。また、行政当局の免許処分に適正を欠く点があったとしても、無免許営業等の違法性や責任が直ちに阻却されるものではない。
問題の所在(論点)
1. 道路運送法101条1項(自家用自動車の有償運送禁止)等の規定は、憲法22条1項の保障する職業選択の自由を侵害し違憲か。2. 仮に行政当局の免許付与の方針に適正を欠く点がある場合、無免許で行われた行為の違法性や責任は阻却されるか。
規範
職業の自由を制限する規制が憲法22条1項に適合するかは、公共の福祉による制限として合理的な範囲内にあるかによって判断される。また、特定の営業許可処分の運用に不備がある場合であっても、それが当然に処罰規定の適用を免れさせる事由(違法性阻却事由等)になるわけではない。
重要事実
被告人らは、道路運送法に基づく許可等を受けずに自家用自動車を用いた有償運送等を行ったとして、同法違反(無許可営業等)で起訴された。被告人側は、同法の規定は憲法22条1項に違反し、かつタクシー営業免許に関する行政当局の取扱方針が不当であり憲法14条や22条1項に反すると主張して、無罪を訴えた。
あてはめ
1. 道路運送法101条1項等の合憲性については、先行する最高裁大法廷判決(昭和38年12月4日)の趣旨に照らし、公共の福祉に基づく合理的な制限として憲法22条1項に違反しない。2. 行政当局のタクシー営業免許に関する取扱方針が仮に適正を欠くものであったとしても、その行政処分の不当性は、被告人らが法令に違反して無許可で行った行為の違法性や責任を直接的に否定する根拠とはなり得ない。したがって、犯罪の成立に影響を及ぼさない。
結論
本件各規定は合憲であり、被告人らの行為について違法性や責任を阻却する事情も認められないため、有罪とした原判決は維持される。
実務上の射程
職業の自由に関する合憲性判断において、許可制そのものの合憲性と、個別の許可処分の運用実態は区別して議論されるべきことを示唆する。行政上の運用の不備を理由に直ちに刑事罰の対象外となるわけではないという、違法性阻却の限界を示す判例として活用できる。
事件番号: 昭和39(あ)1506 / 裁判年月日: 昭和39年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法101条1項が自家用自動車の有償運送を禁止しているのは、無免許営業の取締実効性を確保し、道路運送の秩序を確立して公共の福祉を増進するためであり、憲法22条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、道路運送法(当時の規定)に基づき禁止されていた「自家用自動車の有償運送」を行った。これ…
事件番号: 昭和39(あ)979 / 裁判年月日: 昭和40年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法における事業の許可制および無許可営業に対する罰則規定は、公共の福祉に基づく正当な制限であり、憲法14条および22条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が道路運送法に基づく許可を受けずに、同法4条ないし6条の2等に規定される事業(自動車運送事業等)を行ったとして、同法128条の3第…