道路運送法第一〇一条第一項は憲法第二二条第一項に違反しない。
道路運送法第一〇一条第一項の合憲性。
道路運送法4条,道路運送法101条1項,道路運送法128条の3第2号,憲法22条
判旨
自家用自動車の有償運送禁止は、道路運送事業の適正な運営と秩序確立という公共の福祉の要請に基づき、免許制度の実効性を確保するための必要かつ合理的な制限として、憲法22条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
道路運送法101条1項が、自家用自動車を有償運送に供することを禁止している点は、憲法22条1項が保障する職業選択の自由を侵害し違憲とならないか。
規範
憲法22条1項が保障する職業選択の自由は無制限ではなく、公共の福祉の要請がある限り制限される。経済的規制については、その目的が公共の福祉に適合し、かつ、その目的を達成するために必要な制限であれば、合憲と解される。
重要事実
被告人が、道路運送法(当時)101条1項に違反して、免許を受けずに自家用自動車を有償運送の用に供した行為が罪に問われた。弁護人は、同条項が職業選択の自由を不当に制限し憲法22条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
道路運送法の目的は、道路運送事業の適正運営、公正競争の確保、秩序確立を通じて公共の福祉を増進することにある。わが国の交通実情に照らせば、運送事業を免許制とすることは右目的に副う。自家用車の有償運送は無免許営業へ発展する危険が多く、これを放任すれば免許制度そのものが形骸化するおそれがある。したがって、当該禁止規定は免許制度の取締の実効性を期し、公共の福祉を確保するために必要な制限であるといえる。
結論
道路運送法101条1項は憲法22条1項に違反しない。したがって、原判決を維持し上告を棄却する。
実務上の射程
職業選択の自由に関する初期の判例であり、積極目的・消極目的の区別(薬局距離制限事件等)以前の判断枠組みである。現在では、いわゆる『積極的規制』として立法府の裁量を広く認める文脈で引用されることが多い。実務上は、許可制・免許制の合憲性を検討する際の基礎的な論理構成として活用できる。
事件番号: 昭和38(あ)3211 / 裁判年月日: 昭和40年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法に基づく自家用自動車の有償運送禁止規定は、憲法22条1項に違反しない。また、行政当局の免許処分に適正を欠く点があったとしても、無免許営業等の違法性や責任が直ちに阻却されるものではない。 第1 事案の概要:被告人らは、道路運送法に基づく許可等を受けずに自家用自動車を用いた有償運送等を行った…
事件番号: 昭和62(あ)588 / 裁判年月日: 昭和62年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法における一般旅客自動車運送事業の許可制は、職業の自由を制限するものであるが、公共の福祉に適合するものとして憲法22条1項に違反しない。いわゆる白タク営業の禁止規定を適用することは合憲である。 第1 事案の概要:被告人が、道路運送法4条1項に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受けずに、自…