判旨
道路運送法101条1項が自家用自動車の有償運送を禁止しているのは、無免許営業の取締実効性を確保し、道路運送の秩序を確立して公共の福祉を増進するためであり、憲法22条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
道路運送法101条1項による自家用自動車の有償運送禁止規定は、憲法22条1項に違反するか。
規範
職業の自由を制限する法律の合憲性は、その目的が公共の福祉に合致し、かつ、その制限が目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内にあるかによって判断される。特に事業経営を許可制(免許制)とする制限については、当該事業の性質や実情に照らし、放任することによる弊害を防止し、秩序を確立するためにやむを得ない制限であれば、不合理な制限とはいえず合憲である。
重要事実
被告人が、道路運送法(当時の規定)に基づき禁止されていた「自家用自動車の有償運送」を行った。これに対し、同法101条1項(自家用自動車の有償運送禁止)及び同法128条の3(罰則)を適用して処罰することが、憲法22条1項の保障する「職業の自由」を侵害するのではないかが争われた。
あてはめ
道路運送法は、運送事業の適正な運営と公正な競争を確保し、道路運送に関する秩序を確立することを目的としている。自家用自動車による有償運送を自由に放任すれば、免許制による適正な運営の確保が困難となり、無免許営業の取締実効性が失われる。このような事態は、わが国の道路運送の実情に照らせば、道路運送の秩序を乱し、ひいては公共の福祉を害するおそれがある。したがって、当該禁止規定は公共の福祉を確保するためにやむを得ない制限であり、不合理なものとは認められない。
結論
道路運送法101条1項及び同法128条の3の規定は、憲法22条1項に違反しない。
実務上の射程
消極目的(警察目的)に近い規制として、免許制の合理性を「取締の実効性」や「秩序維持の必要性」から肯定した事例である。職業の自由の制限が、既存の免許制度の形骸化を防ぐという行政上の目的と密接に関連する場合の合憲性判断の基礎として活用できる。
事件番号: 昭和38(あ)1576 / 裁判年月日: 昭和38年12月12日 / 結論: 棄却
道路運送法第一〇一条第一項は憲法第二九条に違反しない。
事件番号: 昭和62(あ)588 / 裁判年月日: 昭和62年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法における一般旅客自動車運送事業の許可制は、職業の自由を制限するものであるが、公共の福祉に適合するものとして憲法22条1項に違反しない。いわゆる白タク営業の禁止規定を適用することは合憲である。 第1 事案の概要:被告人が、道路運送法4条1項に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受けずに、自…