判旨
関税法118条1項及び2項に規定する「犯人」とは、密輸品の所有者に限定されず、犯罪の実行行為者、教唆者、幇助者の全員を指す。また、没収不能の場合の追徴は、犯人が連帯してその価額を納付すべき義務を負うと解される。
問題の所在(論点)
関税法118条2項(没収不能の場合の追徴)にいう「犯人」の範囲に、犯罪貨物の所有者でない者も含まれるか。また、共犯者間での連帯納付義務の成否が問題となる。
規範
関税法118条1項及び2項にいう「犯人」とは、犯則物品の所有者であるか否かを問わず、密輸入等の犯罪に加担した正犯、教唆犯、幇助犯のすべてを包含する。没収が不可能な場合の追徴についても、刑罰としての性質を有することから、共犯者全員に対してその全額の連帯納付義務を課すことが認められる。
重要事実
被告人A及び被告人Bらは、関税法違反(密輸)の罪に問われた。原審は、密輸の対象となった自動車(犯罪貨物)について没収が不可能であったため、被告人らに対してその価額の追徴を命じた。被告人A側は、自身が当該物品の所有者ではないことを理由に、追徴の対象となる「犯人」には当たらないと主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和39年7月1日大法廷決定の趣旨を引用し、関税法の没収・追徴規定における「犯人」を広義に解釈した。被告人Aが所有者でない事実は、同法118条2項の適用を妨げるものではない。したがって、実行に関与した以上は「犯人」に該当し、没収し得ない物品の価額を納付する義務を負う。また、反対意見があるものの、法廷の多数意見は所有者限定説を採用せず、共犯者に対する追徴を適法とした。
結論
被告人Aは関税法118条2項にいう「犯人」に該当し、所有者でなくとも追徴を免れない。上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 平成4(あ)499 / 裁判年月日: 平成5年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】関税法118条2項にいう「犯人」とは、密輸入された犯罪貨物等の所有者や占有者に限定されず、当該犯罪に関与したすべての共犯者を含む。この解釈は憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが、関税法違反(密輸入等)の罪に問われた事案。原判決において、犯罪貨物等を没収できないことに代えて…
行政刑法における没収・追徴の特殊性を示す判例である。刑法一般の没収規定(19条、19条の2)と異なり、関税法上の追徴が「利得の剥奪」だけでなく「密輸抑止という刑罰的制裁」としての性格を強く持つことを前提に、共犯者全員への全額追徴(連帯納付)を肯定する論拠として実務上機能する。
事件番号: 昭和36(あ)847 / 裁判年月日: 昭和39年7月1日 / 結論: 棄却
一 関税法第一一八条第二項にいわゆる犯人とは、密輸出入者およびその従犯、教唆犯はもとより、情を知つて犯罪貨物を運搬し、保管し、有償もしくは無償で取得し、またはその処分の媒介もしくはあつせんをした者など、当該犯罪に関与したすべての犯人をふくむ趣旨である。 二 密輸入者から情を知つて犯罪貨物を有償取得した者がこれを他に譲渡…
事件番号: 昭和51(あ)1045 / 裁判年月日: 昭和52年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】関税法118条2項(昭和42年改正前)に基づき追徴を科される「犯人」とは、没収の対象となる犯罪貨物等の所有者に限られず、当該犯罪に関与したすべての犯人を指す。この解釈は憲法29条1項の財産権の保障に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和42年改正前の関税法違反(密輸入等)の罪に問われた。原…
事件番号: 昭和34(あ)126 / 裁判年月日: 昭和38年5月22日 / 結論: 棄却
関税法第一一八条にいわゆる犯人には、行為者のみならず、いわゆる両罰規定により処罰される法人または人をも包含するものと解するのを相当とする。