判旨
裁判所が過去に行った裁判上の決定が後の被告事件の前提事実に関連する場合であっても、それのみでは刑事訴訟法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができないおそれ」には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所が過去に行った裁判上の決定(勾留更新決定)が、審理対象となっている被告事件の動機や背景に関わっている場合、刑事訴訟法17条1項2号の管轄移転事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができないおそれがあるとき」とは、裁判所が不公平な裁判をするおそれがある客観的な事情が存在する場合を指す。裁判官が過去の職務執行において特定の決定を行ったという事実は、それ自体が直ちに予断を生じさせる不適当な状況を構成するものではない。
重要事実
申立人は公務執行妨害および傷害の罪で有罪判決を受け控訴中であった。この事件は、申立人が別件で勾留中に、仙台高等裁判所秋田支部が行った勾留更新決定の違法を主張して入房を拒否し、刑務官に暴行を加えたというものである。申立人は、当該勾留更新決定を行った裁判所が本件控訴審を審理することは公平ではないとして、東京高等裁判所への管轄移転を請求した。
あてはめ
申立人の主張は、本件被告事件の原因となった勾留更新決定を行った裁判所が控訴審を担当することの不公平性を説くものである。しかし、裁判所が適法な権限に基づき過去に判断を下したことは裁判所の職務執行そのものであり、その判断の内容が被告人の主張と対立するものであっても、当該裁判所が被告事件において偏見を持って審理に臨む客観的理由にはならない。したがって、本件における事情は同号所定の事由には当たらないと解される。
結論
本件管轄移転の請求を棄却する。
実務上の射程
裁判官の除斥・忌避事由を補完する管轄移転の制度において、過去の裁判関与や判断そのものは「不公平」を基礎付ける事情としては極めて限定的に解されることを示す。実務上、特定の裁判所全体に対する不信感を理由とする管轄移転請求のハードルは非常に高い。
事件番号: 昭和49(す)23 / 裁判年月日: 昭和49年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法17条所定の管轄移転事由は厳格に解されるべきであり、被告人が身柄拘束によって防御権の行使が妨げられているという主張は、同条1項各号のいずれの事由にも該当しない。 第1 事案の概要:常習累犯窃盗被告事件について名古屋地方裁判所で有罪判決を受け、名古屋高等裁判所に控訴中の被告人が、名古屋拘置…
事件番号: 昭和35(し)43 / 裁判年月日: 昭和35年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は、法律に定められた裁判所によって裁判を受ける権利を保障するものであり、特定の具体的裁判所で裁判を受ける権利までを保障するものではない。したがって、裁判の公平を維持し難いおそれがある場合に管轄を移転させることは、憲法31条、32条、37条1項、76条3項に反しない。 第1 事案の概要:被…