判旨
刑務所内での処遇への不満や、それによる防御権行使への支障の懸念は、刑事訴訟法17条所定の管轄移転の事由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑務所内での不適切な処遇や防御活動の妨害を理由として、刑事訴訟法17条所定の管轄移転の請求が認められるか。
規範
刑事訴訟法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができない虞があるとき」とは、裁判所を構成する裁判官の不公平や、地域の特殊事情により適正な審理が期待できない場合を指す。刑務所当局による処遇の問題や、それに伴う被告人の防御活動の制約は、裁判所の審理の公平性そのものを害する事由とは解されない。
重要事実
公務執行妨害・傷害被告事件で一審有罪判決を受け、控訴中の申立人が、在監している刑務所の所長らが書面の発送を妨害し、健康状態に配慮した食事の提供を行わないと主張した。申立人は、これらの行為により訴訟上の十分な防御ができず生命の脅威も感じているとして、管轄移転および移監を請求した。
あてはめ
申立人が主張する事由は、あくまで収容施設内における行刑上の処遇に関する不満およびそれに基づく防御権行使への支障の懸念にすぎない。これらは裁判所による審理の公平性や客観性を担保できない状態を指すものではなく、同法17条が予定する管轄移転の事由には該当しない。
結論
本件管轄移転の請求は棄却される。
実務上の射程
管轄移転(刑訴法17条)の要件を厳格に解し、裁判体や地域事情以外の外部的・付随的要因(拘禁環境等)は排斥される。実務上、防御権の制約については証拠収集や接見の機会確保の問題として処理されるべきであり、管轄そのものを動かす事由にはならないことを示す判断材料となる。
事件番号: 昭和49(す)23 / 裁判年月日: 昭和49年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法17条所定の管轄移転事由は厳格に解されるべきであり、被告人が身柄拘束によって防御権の行使が妨げられているという主張は、同条1項各号のいずれの事由にも該当しない。 第1 事案の概要:常習累犯窃盗被告事件について名古屋地方裁判所で有罪判決を受け、名古屋高等裁判所に控訴中の被告人が、名古屋拘置…
事件番号: 昭和61(し)8 / 裁判年月日: 昭和61年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法17条1項2号に基づく管轄移転が認められるためには、単に裁判の公正を害する恐れがあるという主張のみでは足りず、具体的状況に照らして同条項の事由に該当すると認められる必要がある。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が刑事訴訟法17条1項2号に基づき管轄移転の請求を行った事案である。被告人側…