裁判所及び裁判官が被害者であることは、その一事をもつて直ちに刑訴法一七条一項二号にいう「裁判の公平を維持することができない虞がある」場合にあたるとはいえない。
裁判所及び裁判官が被害者である場合と刑訴法一七条一項二号
刑訴法17条1項2号,刑訴法17条2項
判旨
裁判所や裁判官が事件の被害者であるという事実のみをもって直ちに管轄移転の事由にはならず、また訴訟手続内での証拠採否の態度は、裁判の公平を維持できない虞がある場合に当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所や裁判官が刑事事件の被害者である場合や、訴訟手続における裁判所の審理の態度が、刑事訴訟法17条1項2号の「裁判の公平を維持することができない虞がある」ときに該当するか。
規範
刑事訴訟法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができない虞がある」とは、裁判官の主観的な意向ではなく、客観的な諸状況からみて、不公平な裁判が行われるのではないかという疑念を抱かせるに足りる客観的な事情が存在することを要する。裁判所または裁判官が事件の被害者であるという一事をもって直ちに同号に該当すると解することはできない。
重要事実
申立人らは、東京高等裁判所長官室等に侵入し、凶器を準備して集合した上、同裁判所長官らに傷害を負わせた住居侵入、凶器準備集合、傷害の事実により起訴された。第一審で有罪判決を受けた後、控訴審(東京高裁)において違法性阻却を立証するため多数の証拠請求を行ったが、裁判部が被告人質問以外の証拠請求の決定を留保(実質的に却下)したため、申立人らは裁判所自体が被害者であることを理由に管轄移転を請求した。
あてはめ
まず、申立人が主張する「証拠請求に対する決定の留保」という審理の態度は、訴訟手続内における審理の方法の問題に過ぎず、不公平な裁判の客観的事由とは認められない。また、本件が裁判所及び裁判官を被害者とする事件であっても、その事実のみから直ちに裁判の公平が害される客観的な蓋然性があるとは断定できず、管轄を移転すべき事由には当たらないと解される。
結論
本件管轄移転の請求には理由がないため、棄却すべきである。
実務上の射程
管轄移転の要件を厳格に解する判例であり、裁判所の訴訟指揮への不満や、裁判官と事件との心理的関係性(被害者性)のみでは17条1項2号の事由として認められにくいことを示している。答案上は、除斥・忌避の制度との対比や、管轄移転の「客観的必要性」を論じる際の限定的な判断枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和37(す)181 / 裁判年月日: 昭和37年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑務所内での処遇への不満や、それによる防御権行使への支障の懸念は、刑事訴訟法17条所定の管轄移転の事由には当たらない。 第1 事案の概要:公務執行妨害・傷害被告事件で一審有罪判決を受け、控訴中の申立人が、在監している刑務所の所長らが書面の発送を妨害し、健康状態に配慮した食事の提供を行わないと主張し…
事件番号: 昭和24(ね)21 / 裁判年月日: 昭和24年3月5日 / 結論: 却下
一 裁判所の審理が何人かの策動によつて妨害され惹いては地方の治安を紊す虞のある場合には武装警官による警戒の必要があることは固より當然のことであるから、第一審の第一回公判期日に多數の武装警官の警戒があつてもその一事をもつて直ちに公判の公平を維持し得ない虞があるものと即斷することはできないのである。 二 被告人が所論のよう…