管轄移転請求却下決定に対する特別抗告において、憲法三七条一項違反の主張が欠前提処された事例
憲法37条1項,刑訴法17条,刑訴法433条
判旨
刑事訴訟法17条1項2号に基づく管轄移転が認められるためには、単に裁判の公正を害する恐れがあるという主張のみでは足りず、具体的状況に照らして同条項の事由に該当すると認められる必要がある。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法17条1項2号に規定される「裁判の公正を維持することができない虞」の有無、およびその判断の正当性が憲法37条1項に抵触するか否か。
規範
刑事訴訟法17条1項2号の「裁判の公正を維持することができない虞があるとき」とは、裁判官の忌避等の個別的な事由を超えて、当該裁判所の所在地における人心の動揺、報道の影響、またはその他の客観的事情により、裁判の中立公平性が担保できない事態を指すと解される。
重要事実
本件は、被告人側が刑事訴訟法17条1項2号に基づき管轄移転の請求を行った事案である。被告人側は、原審の判断が憲法37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)に違反すると主張し、最高裁判所に特別抗告を申し立てた。具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明であるが、管轄移転を必要とする特別の事情の有無が争点となった。
あてはめ
最高裁判所は、原審が「本件管轄移転請求の理由が刑訴法17条1項2号所定の事由に当たらない」とした判断を相当と認めた。被告人側の主張は憲法違反をいうが、その前提となる管轄移転の事由が存在しない以上、憲法問題が生じる余地はない。また、その他の主張は単なる法令違反や事実誤認にすぎず、特別抗告の理由に当たらないと評価された。
事件番号: 平成8(し)6 / 裁判年月日: 平成8年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法17条1項2号に基づく管轄移転請求について、憲法37条の公平な裁判所の保障との関係で、原判断が同条項所定の事由に当たらないとした判断を正当として抗告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、被告人が刑事訴訟法17条1項2号に基づき、管轄移転の請求を行った事案である。被告人側は、地方の状況等…
結論
本件管轄移転請求には刑事訴訟法17条1項2号所定の事由が認められないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
管轄移転(刑訴法17条)の要件は厳格に解されており、単なる主観的な不安や一般的な報道の影響のみでは認められないことを示唆している。答案上は、管轄の例外を認めるべき「顕著な支障」や「不公正の蓋然性」を具体的事実に基づいて基礎付ける必要がある。
事件番号: 昭和28(し)2 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
裁判所の所管公文書毀棄の犯罪事実が当該裁判所に起訴審理されたからといつて、その一事をもつて直ちに刑訴一七条一項各号の事由があるものということはできない。
事件番号: 昭和46(し)47 / 裁判年月日: 昭和46年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所の職員が請求者と通じていたという事実が認められない場合、適正手続違反等を理由とする特別抗告は前提を欠き、実質的な法令違反の主張は適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:申立人は、損害賠償の請求者と越谷簡易裁判所の職員が通じていたと主張し、憲法31条および37条違反を理由として特別抗告を…
事件番号: 昭和35(し)43 / 裁判年月日: 昭和35年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は、法律に定められた裁判所によって裁判を受ける権利を保障するものであり、特定の具体的裁判所で裁判を受ける権利までを保障するものではない。したがって、裁判の公平を維持し難いおそれがある場合に管轄を移転させることは、憲法31条、32条、37条1項、76条3項に反しない。 第1 事案の概要:被…