判旨
供述の信用性を判断する際、客観的な金銭出納状況や他の関係者の供述と矛盾し、その矛盾に合理的な説明がつかない場合には、安易に有罪の証拠として採用することは許されない。原審の判断が証拠評価の誤りや審理不尽により重大な事実誤認を招く疑いがあるときは、正義に反するものとして破棄すべきである。
問題の所在(論点)
事実認定の唯一の根拠に近い供述(Aの供述)の信用性を判断するにあたり、他の関係者の供述や客観的な書面(家計簿等)との矛盾を等閑視し、証拠調べを尽くさずに有罪を認めることは、重大な事実誤認を招く違法な証拠評価といえるか。
規範
事実認定において、主要な証拠が特定の者の供述のみに依存する場合、その供述の信用性は、客観的状況(金銭の出納記録等)や他の証言との整合性を慎重に検討して判断されなければならない。認定の根拠となる供述が重要な点において他の証拠と抵触し、かつその変遷に合理的な理由がない場合、あるいは反証となる客観的事実が無視されている場合には、証拠評価の誤り、理由不備、または審理不尽として、刑訴法411条の破棄事由に該当し得る。
重要事実
被告人は町農業委員会委員として、農地法許可の便宜を図る謝礼としてAから10万円を収受したとして起訴された。一審及び原審は、主に贈賄側であるAの「40万円を新聞包みのまま返還され、そのうち10万円を新聞紙に包んで即座に提供した」との供述に基づき有罪とした。しかし、他の役場職員B・Cは「現金は封筒に入った状態で返還した」と供述しAと抵触していた。また、Aは残金30万円の使途を詳細に供述したが、客観的な家計簿の記載(他者への債務返済)と照らすと、Aが自由に使える現金残高と整合しなかった。原審は、弁護人が請求したAの収支に関する証拠調べを却下し、有罪を維持した。
あてはめ
本件では、A供述が認定の根拠であるが、現金授受の態様(新聞包みか否か)について、逮捕直後の職員B・Cの供述の方が一貫しており信用性が高い。これに対しAの供述は、自己の犯罪を最初に自白した際のものであり、変遷も見られる。また、Aが供述する金銭の使途は、客観的証拠である家計簿に記載された「債務返済」の事実と論理的に両立し難い。原審は、これらA供述の信用性を左右しうる重要な矛盾点について、特段の理由なく弁護側の証拠請求を却下しており、審理不尽・理由不備の疑いが濃厚である。このような証拠評価に基づき、全認定事実の中で最も重い収賄事実を認定したことは、重大な事実誤認を招いたものといえる。
結論
原判決及び第一審判決には、証拠評価の誤り、理由不備、あるいは審理不尽の違法があり、重大な事実誤認を来たした疑いがある。これらを確定させることは著しく正義に反するため、破棄差し戻しを免れない。
実務上の射程
司法試験において、直接証拠が供述しかない事案での事実認定を論じる際の指針となる。供述の信用性を肯定するにあたっては、単に変遷がないことだけでなく、客観的事実との整合性や、矛盾する他者の供述に対する合理的な排斥理由が必要であることを強調するために用いる。「著しく正義に反する」という刑訴法411条適用の具体的判断枠組みとしても重要である。
事件番号: 昭和40(あ)2478 / 裁判年月日: 昭和41年4月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員が収受した金員のうち、賄賂に該当しない職務指導に対する謝礼分が含まれていたとしても、それが賄賂に該当する謝礼分から分割除外し得ない場合には、その全部に包括して収賄罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人が公務員として金員を収受した際、その金員の内訳として、職務に関連し賄賂性を有する謝礼分と、…