判旨
公務員が収受した金員のうち、賄賂に該当しない職務指導に対する謝礼分が含まれていたとしても、それが賄賂に該当する謝礼分から分割除外し得ない場合には、その全部に包括して収賄罪が成立する。
問題の所在(論点)
収受した金員の中に、賄賂に該当しない性質の金員が混じっている場合、当該金員全額について収賄罪(刑法197条1項前段等)が成立するか。賄賂該当部分を分割して認定すべきかが問題となる。
規範
一つの行為によって収受された金員が、賄賂としての性質を有する部分と、それ以外の性質(職務指導に対する正当な謝礼等)を有する部分を包含している場合において、それらが不可分一体のものとして授受され、金員を分割して評価することが困難であるときには、その全額について賄賂としての性質を認めるのが相当である。
重要事実
被告人が公務員として金員を収受した際、その金員の内訳として、職務に関連し賄賂性を有する謝礼分と、職務上の指導に対する正当な謝礼分が含まれていると主張された事案。弁護人は、賄賂に該当しない部分を除外すべきであると上告趣意で主張した。
あてはめ
本件において、被告人が収受した金員は、賄賂に該当しない職務指導に対する謝礼分と、賄賂に該当する謝礼分とを明確に区別し、分割して除外することができない性質のものであった。このように両者が不可分に結びついている場合には、金員の一部に正当な名目があったとしても、提供された金員全体の趣旨を賄賂として把握せざるを得ない。
結論
被告人が収受した金員全部について包括して収賄罪が成立する。したがって、一部を分割除外しないとした原判決の判断は正当である。
実務上の射程
一つの名目で多額の金銭が授受された際、被告人側から「一部は正当な対価である」との弁解がなされる実務上の場面で、収賄罪の既遂額の算定や罪の成否を判断する際の指標となる。不可分な一体性がある限り、全額が賄賂となるため、弁護側としては授受の趣旨の個別具体性を主張して分割可能性を論じる必要がある。
事件番号: 昭和37(あ)513 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】供述の信用性を判断する際、客観的な金銭出納状況や他の関係者の供述と矛盾し、その矛盾に合理的な説明がつかない場合には、安易に有罪の証拠として採用することは許されない。原審の判断が証拠評価の誤りや審理不尽により重大な事実誤認を招く疑いがあるときは、正義に反するものとして破棄すべきである。 第1 事案の…