公務員が、その親族の金銭債務の保証人となつている場合において、自己の職務に関し、右債務の立替弁済をさせたときは、刑法第一九七条第一項の収賄罪が成立する。
公務員が保証人となつている債務の立替弁済と刑法第一九七条第一項の収賄罪の成否
刑法197条1項,刑法197条ノ2
判旨
公務員が保証人となっている親族の金銭債務を第三者が立替弁済する行為は、当該公務員が負担する保証債務を免れさせる利益を与えるものであり、職務に関連して行われれば収賄罪を構成する。
問題の所在(論点)
公務員が保証人となっている親族の金銭債務を立替弁済してもらうことが、刑法197条1項の「賄賂」にあたるか。
規範
刑法197条1項にいう「賄賂」とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を指し、金銭や物品といった有体物に限られない。公務員が第三者に対して負っている債務を免れさせる等の法律上の利益も、職務との対価性が認められる限り、これに含まれる。
重要事実
公務員Aは、その親族が負う金銭債務について保証人となっていた。被告人Bは、公務員Aの職務に関し、Aが債権者に対して負担していた右保証債務を免れさせるため、当該債務を立替弁済した。この行為が収賄罪および贈賄罪の対象となるかが争点となった。
あてはめ
公務員が親族の債務を保証している場合、その公務員は債権者に対して保証債務という法律上の義務を負っている。第三者がこの主債務を立替弁済することは、公務員自身が履行すべきであった保証債務を消滅させる結果をもたらす。これは、公務員にとって経済的価値のある「法律上の利益」を享受したのと同視できる。したがって、かかる立替弁済が職務に関して行われた以上、収賄罪の客体たる賄賂にあたるといえる。
結論
公務員が負っている保証債務を免れさせる行為は「賄賂」に該当し、職務に関して行われれば収賄罪(および贈賄罪)が成立する。
実務上の射程
賄賂の概念を「法律上の利益」にまで広げる基本的判例である。答案上は、直接的な金銭授受がない場合でも、債務の免除や肩代わり、有利な条件での融資などが「賄賂」に該当することを論証する際の根拠として活用する。また、本人以外の親族の債務であっても、本人が保証債務を負っていれば本人への利益供与として構成できる点も重要である。
事件番号: 昭和38(あ)2226 / 裁判年月日: 昭和40年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賄賂罪における「職務に関し」の要件については、公務員の一般的職務権限に属するものであることを要する。被告人の行為が具体的職務権限に基づくものであることが認定されれば、同要件を充足する。 第1 事案の概要:被告人Aは、その職務行為に関して賄賂を授受したとして収賄罪に問われた。弁護人は、当該行為が職務…