裁判官忌避の申立を却下した裁判の取消請求は、原裁判を取り消しても実益がないようになつたときは、これを許すべきものでないと解すべく、本件取消請求は既にその申立の利益を失つたものと認められるから、本件特別抗告は、右請求棄却決定の当否について裁判をする実益がなく、結局その理由がないことに帰する。
裁判官忌避申立却下の裁判を取り消す実益がない場合と特別抗告の適否。
刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法429条,刑訴法433条
判旨
裁判官の忌避申立てを却下する決定に対し、その取消しを請求する場合であっても、既に本案判決が宣告されるなどして原裁判を取り消す実益が失われたときは、申立ての利益が失われ、却下される。
問題の所在(論点)
忌避申立てを却下する決定に対し、既に本案判決が宣告された後において、当該却下決定の取消しを求める申立ての利益が認められるか。
規範
忌避の申立てを却下した裁判に対する不服申立ては、原裁判を取り消しても実益がない状態に至ったときは、申立ての利益を欠くものとして許されない。
重要事実
被告人(申立人)は、監禁致傷等の被告事件につき、担当裁判官を忌避する旨の申立て及び疎明を行った。これに対し、当該裁判官は、刑事訴訟法24条1項前段(訴訟遅延目的)に該当するとして忌避申立てを自ら却下し、直ちに引き続き本案の被告事件について判決を宣告した。申立人は、この却下決定の取消しを請求したが、原裁判所に棄却されたため、特別抗告を申し立てた。
事件番号: 昭和39(し)52 / 裁判年月日: 昭和39年9月29日 / 結論: 棄却
裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいては、これを取り消す実益があるけれども、審理を終結し、判決宣告を終つた後においては、右実益が失われるものと解するのが相当である。
あてはめ
本件において、忌避申立てを受けた裁判官は、公判廷において刑訴法24条2項に基づき却下決定を行い、直ちに本案判決を宣告している。このような経過においては、もはや忌避却下決定を取り消したとしても、当該裁判官を当該事件の審理から排除するという本来の目的を達することはできず、原裁判を取り消す実益がない。したがって、本件取消請求は既にその申立ての利益を失ったものと認められる。
結論
忌避申立て却下決定の取消請求は、本案判決の宣告により申立ての利益を失うため、本件特別抗告は理由がなく、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における忌避手続の不服申立てに関する実務上の限界を示す。裁判官が刑訴法24条2項により自ら忌避申立てを却下し、間髪入れず判決を宣告した場合、独立して却下決定の当否を争う実益が失われることを意味する。この場合、判決手続全体に対する上訴(控訴・上告)の中で、忌避却下の当否を判決に影響を及ぼした法令違反として争うべきこととなる。
事件番号: 昭和36(し)21 / 裁判年月日: 昭和36年6月14日 / 結論: 棄却
裁判官が共犯者に対して被告人との共謀にかかる公訴事実につき有罪の判決をしたことだけでは、被告人に対する右公訴事実につき審判をするにあたつて忌避の原因とはならない。
事件番号: 昭和47(し)78 / 裁判年月日: 昭和47年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない場合、刑事訴訟法24条1項に基づく忌避の申立ては却下されるべきである。本決定は、具体的な記録に照らし、憲法37条1項等の違反がないことを確認したものである。 第1 事案の概要:申立人は、背任被告事件の担当裁判長である金子裁判長に対し、不公平な裁…
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和31(し)34 / 裁判年月日: 昭和31年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が刑事訴訟法312条2項に基づき予備的訴因の追加を命ずることは、審理が相当程度進捗した段階で行われる限り、直ちに不公平な裁判をするおそれがあるとは認められず、裁判官の忌避事由(刑訴法21条1項)を構成しない。 第1 事案の概要:傷害致死等被告事件の第一審において、裁判所(合議体)が主たる訴因…