他人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを頒布して他人の名誉を毀損することは、言論の自由の乱用であつて、憲法二一条の保障する言論の自由の範囲内に属するものと認めることのできないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和三一年七月四日大法廷判決、民集一〇巻七号七八五頁及び同三三年四月一〇日第一小法廷判決、刑集一二巻五号八三〇頁参照)。
名誉毀損と憲法第二一条。
刑法230条1項,憲法21条
判旨
憲法21条が保障する表現の自由であっても、他人の名誉を毀損する記事を新聞に掲載し頒布する行為は、言論の自由の濫用であって同条の保障の範囲外である。
問題の所在(論点)
他人の名誉を毀損する記事を新聞に掲載・頒布する行為が、憲法21条1項により保障される表現の自由の範囲内に含まれるか。
規範
表現の自由(憲法21条1項)は無制限に保障されるものではなく、他人の名誉を毀損する行為は言論の自由の濫用に当たり、憲法の保障の範囲に属さない。
重要事実
被告人が、新聞紙上に他人の名誉を毀損する内容の記事を掲載し、これを不特定または多数の者に頒布した。弁護人は、このような行為による処罰が憲法21条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人は、新聞という媒体を用いて他人の名誉を毀損する記事を掲載し、それを広く頒布している。このような他人の社会的評価を不当に低下させる行為は、表現の自由の適正な行使の限度を超えた「言論の自由の濫用」であると評価される。したがって、当該行為に対して法的責任を問うことは、憲法が保障する自由の範疇を逸脱したものとはいえない。
結論
他人の名誉を毀損する新聞記事の掲載・頒布は言論の自由の濫用であり、憲法21条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
表現の自由と名誉権の調整に関する初期の判例であり、表現の自由も他人の権利を侵害する場合には制限を受けることを示している。実務上は、後に示された「夕刊和歌山時報事件」(最大判昭44.6.25)等の、公共の利害に関する事実かつ公益目的がある場合の違法性阻却事由の検討の前段階(保障の限界)として位置づけられる。
事件番号: 昭和38(あ)2220 / 裁判年月日: 昭和40年4月13日 / 結論: 棄却
他人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを配布して他人の名誉を毀損し、あるいは虚偽の風説を流布して他人の業務を妨害することは、言論の自由の濫用であつて、憲法第二一条の保障する言論の自由の範囲内に属するものとは認められない。このことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一二四一号、同三一年七月四日大法廷判決、民集一…