他人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを配布して他人の名誉を毀損し、あるいは虚偽の風説を流布して他人の業務を妨害することは、言論の自由の濫用であつて、憲法第二一条の保障する言論の自由の範囲内に属するものとは認められない。このことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一二四一号、同三一年七月四日大法廷判決、民集一〇巻七号七八五頁。)の趣旨に徴して明らかであるからなんら憲法第二一条の解釈を誤つた違法はない。
憲法第二一条の解釈を誤つた違法はないとされた事例。
憲法21条,刑法230条
判旨
憲法21条が保障する表現の自由であっても、他人の名誉を毀損し、または虚偽の風説を流布して他人の業務を妨害する行為は、言論の自由の濫用であり保障の範囲外である。
問題の所在(論点)
他人の名誉毀損や業務妨害を伴う表現行為が、憲法21条の保障する表現の自由の範囲に含まれるか。
規範
表現の自由(憲法21条1項)は無制限に認められるものではなく、他人の名誉毀損や虚偽の風説流布による業務妨害を伴う場合は、言論の自由の濫用として同条の保障の範囲内に属しない。
重要事実
被告人が、他人の名誉を毀損する記事を掲載した新聞紙を配布し、あるいは虚偽の風説を流布して他人の業務を妨害したとして起訴された事案。被告人側は、本件行為は公共の福祉を目的としたものであり、有罪判決は憲法21条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
他人の名誉を毀損する記事を新聞に掲載・配布し、または虚偽の風説を流布して業務を妨害する行為は、他者の権利を不当に侵害するものである。このような態様の表現は、公共の福祉に照らし、言論の自由の濫用に該当するといえる。したがって、これらに処罰を科しても、憲法21条の保障する自由を侵害するものとは解されない。
結論
被告人の行為は憲法21条の保障の範囲外であり、名誉毀損や業務妨害として処罰することは合憲である。
実務上の射程
表現の自由と他者の私的権利(名誉・業務)の衝突における限界を示した初期の判例。現代の答案作成においては、直ちに「保障の範囲外」とするのではなく、刑法230条の2等の違法性阻却事由の検討を通じて調整を図るのが一般的だが、自由の濫用を否定する際の根拠として引用し得る。
事件番号: 昭和29(あ)3586 / 裁判年月日: 昭和30年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法が保障する表現の自由(21条1項)や団体行動権(28条)は絶対無制約ではなく、適法かつ正当に行使される場合に限って保護される。違法かつ不当な態様による表現活動や争議行為は、憲法の保障の範囲外として処罰の対象となり得る。 第1 事案の概要:被告人が行った表現活動または団体行動について、刑事罰の対…