公職選挙法二二一条三項にいう「公職の候補者」とは、同法の規定にもとづく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての法律上の地位を有するに至つた者をいうのであつて、いまだ正式の届出をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないものと解すべきであつて、原判決が、第一審判決中被告人Aに関する部分を破棄し、同条三項を適用処断したのは、立候補届出後の所為である第一審判決示第二の所為については、正当であるが、立候補届出前の所為である同第一の(イ)の所為については、法令の解釈適用を誤つた違法がある。しかし、原判決は、同被告人に対し第一審判決と同額の罰金刑を科しているのであり、右刑は相当であるから、原判決の右違法は判決に影響を及ぼさず、刑訴四一一条一号を適用すべき場合に当らない。
刑訴法第四一一条第一項にあたらない事例―公職選挙法第二二一条第三項の解釈適用の誤り。
刑訴法411条1号,公職選挙法221条3号
判旨
公職選挙法221条3項にいう「公職の候補者」とは、法律上の立候補届出等により候補者としての地位を有するに至った者を指し、立候補届出前の「立候補しようとする特定人」は含まれない。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条3項にいう「公職の候補者」の意義。具体的には、正式な立候補届出前の、いわゆる「立候補しようとする者(特定人)」が同項の主体に含まれるか、それとも届出済みの者に限られるか。
規範
公職選挙法221条3項に規定される「公職の候補者」とは、同法の規定に基づく正式の立候補届出または推薦届出がなされることにより、候補者としての法律上の地位を有するに至った者をいう。したがって、いまだ正式の届出をしていない、いわゆる「立候補しようとする特定人」は、同項の主体には包含されない。
重要事実
被告人Aは、公職の候補者として選挙に関し買収等の行為を行ったとして、公職選挙法221条3項(候補者等の買収及び利害誘導罪)の適用を受け起訴された。一審判決は、被告人Aが正式な立候補届出を行う前の行為(第一の(イ))および立候補届出後の行為(第二)の両方を処断対象とした。原審(二審)は一審判決を破棄したが、同様に同条3項を適用して罰金刑を科した。これに対し、被告人側が事実誤認等を理由に上告した事案である。
あてはめ
本件において、被告人Aが行った行為のうち、第一の(イ)は正式な立候補届出前の所為であった。規範に照らせば、同条3項の主体は「正式の立候補届出等により候補者としての法律上の地位を有するに至った者」に限定される。そうすると、届出前である当該所為については、被告人Aは「公職の候補者」に該当しない。したがって、原判決が届出前の行為に対して同条3項を適用した点は、法令の解釈適用を誤った違法があるといえる。
結論
公職の候補者とは届出後の者を指し、届出前の行為に同条3項を適用した原判決には違法がある。もっとも、届出後の行為についても処断されており、量刑自体は相当であるため、判決への影響はなく上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、公職選挙法上の「候補者」の概念を形式的・限定的に解釈し、罪刑法定主義の観点から処罰範囲を画定したものである。答案上は、同法221条各項の主体の違い(1項は一般人、3項は候補者等)に留意し、行為時点の届出の有無によって適用条文を厳格に区別する際に用いる。
事件番号: 昭和35(あ)2453 / 裁判年月日: 昭和36年5月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公職選挙法221条3項にいう「公職の候補者」とは、法律上の届出により候補者としての地位を有する者を指し、立候補届出前の「立候補しようとする特定人」は含まれない。 第1 事案の概要:被告人Aは、昭和34年4月30日施行の町議会議員選挙に際し、立候補の決意をしたものの、正式な立候補届出前の段階において…