公職選挙法第二二一条第三項にいう「公職の候補者」とは、同法の規定にもとずく正式な立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた者をいうものと解すべきであり、今だ正式の届出をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないものと解するを相当する。
公職選挙法第二二一条第三項にいう「公職の候補者」の意義。
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条3項
判旨
公職選挙法221条3項にいう「公職の候補者」とは、正式の立候補届出等により候補者としての地位を有するに至った者を指し、未だ届出をしていない「立候補しようとする特定人」は含まれない。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条3項にいう「公職の候補者」の意義。特に、正式な届出を行う前の「立候補しようとする特定人」が含まれるか。また、届出前の買収行為に対して同条3項を適用できるか。
規範
公職選挙法221条3項の「公職の候補者」は、同法の規定に基づく正式の立候補届出または推薦届出により、候補者としての地位を有するに至った者をいう。他方で、同法199条の2等において「公職の候補者」と「公職の候補者となろうとする者」が区別して規定されていることに鑑み、未だ正式の届出をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」は同項の候補者には含まれない。
重要事実
被告人Aは、町議会議員選挙に際し、立候補を決意していたものの、正式な立候補届出を行う前の段階において、自己の当選を得る目的で有権者に対し金品の供与や饗応接待を行った。原審は、この届出前の行為について、被告人Aが「公職の候補者」に当たるとして公職選挙法221条3項を適用し処断した。
あてはめ
被告人Aは、犯行当時、立候補の決意はあったものの、正式な立候補届出を行っていなかった。公職選挙法の他の規定における用語の使い分けや、刑罰法規の明確性の観点からすれば、届出前の者は同法221条3項の「公職の候補者」には該当しない。したがって、届出前の買収行為に対して同項を適用して処断した原判決には、法令の解釈適用を誤った違法がある。
結論
被告人Aに公職選挙法221条3項を適用した部分は破棄を免れない。もっとも、届出前の買収行為については、同条1項1号(買収罪)および同法129条(事前運動の禁止)違反として処断されるべきである。
実務上の射程
選挙犯罪における身分加重規定の解釈を示す。実務上、立候補届出前の買収・事前運動は221条1項や239条1号で処罰されるが、3項(候補者等の身分による加重)の適用範囲は厳格に「届出後」に限定される。答案上は、罪数や適用条文の正確な選択において重要となる。
事件番号: 昭和35(あ)1432 / 裁判年月日: 昭和35年12月23日 / 結論: 破棄自判
公職選挙法第二二一条第三項にいう「公職の候補者」とは、同法の規定にもとづく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた者をいうものと解すべきであり、今だ正式の届出をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないものと解するを相当する。