公職選挙法第二二一条第三項にいう「公職の候補者」とは、同法の規定にもとづく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた者をいうものと解すべきであり、今だ正式の届出をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないものと解するを相当する。
公職選挙法第二二一条第三項にいう「公職の候補者」の意義。
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条3項,公訴法411条1号
判旨
公職選挙法221条3項にいう「公職の候補者」とは、法律上の届出により候補者としての地位を有する者に限り、未だ正式な届出をしていない「立候補しようとする特定人」は含まれない。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条3項が規定する買収罪の主体である「公職の候補者」に、正式な立候補届出前の者(立候補予定者)が含まれるか。罪刑法定主義の観点から、その文言の解釈が問題となる。
規範
公職選挙法221条3項の「公職の候補者」とは、同法の規定に基づく正式の立候補届出または推薦届出により、候補者としての法律上の地位を有するに至った者をいう。したがって、正式な届出を行う前の段階にある、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないと解するのが相当である。
重要事実
被告人は、公職の候補者として正式な立候補の届出を行う前の段階において、自己に当選を得る目的で、選挙人に対して金員を供与し、あるいはその申込を行った。原審は、この事実に対し、公職選挙法221条3項(候補者等による買収罪)を適用して有罪としたため、被告人が上告した。
あてはめ
本件において、被告人が金員の供与等を行った時点では、未だ正式な立候補の届出がなされていなかった。同法221条3項は「公職の候補者」という特定の法的地位を要件としているところ、法律上の届出を経ていない者は、いかに当選目的があったとしても同項の「候補者」には該当しない。原審が届出前の行為に同項を適用したのは、法令の解釈を誤った違法がある。もっとも、正式届出前であっても当選目的の金員供与等は同法221条1項(単純買収罪)等には該当し得るため、本件行為は同項等の罪として処断されるべきである。
結論
被告人は公職選挙法221条3項の「公職の候補者」には当たらない。原判決を破棄し、同法221条1項(金員供与・申込)および同法239条1号(事前運動)等の罪により、懲役3月(執行猶予2年)に処する。
実務上の射程
公職選挙法の罰則規定における「候補者」の限定解釈を示す射程の長い判例である。答案上は、身分犯としての主体性の有無を論じる際に重要となる。候補者届出前の行為については、3項の「候補者等買収」ではなく、1項の「単純買収」や「事前運動」の禁止規定を適用すべきとする処理の指針となる。
事件番号: 昭和35(あ)2453 / 裁判年月日: 昭和36年5月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公職選挙法221条3項にいう「公職の候補者」とは、法律上の届出により候補者としての地位を有する者を指し、立候補届出前の「立候補しようとする特定人」は含まれない。 第1 事案の概要:被告人Aは、昭和34年4月30日施行の町議会議員選挙に際し、立候補の決意をしたものの、正式な立候補届出前の段階において…