判旨
公職選挙法221条3項にいう「公職の候補者」とは、法律上の届出により候補者としての地位を有するに至った者を指し、立候補届出前の「立候補しようとする特定人」は含まれない。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条3項(候補者等の買収及び利害誘導罪)の主体である「公職の候補者」に、正式な届出を行う前の「立候補しようとする特定人」が含まれるか。罪刑法定主義の観点から、その文言の解釈が問題となる。
規範
公職選挙法221条3項の「公職の候補者」とは、同法の規定に基づく正式の立候補届出または推薦届出により、候補者としての法律上の地位を有するに至った者をいう。未だ正式の届出をしていない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しない。
重要事実
被告人は、昭和34年4月23日施行の岩手県議会議員選挙に際し、自らの当選を得る目的で、正式な立候補届出を行う前に、利益の供与および選挙運動を行った。第一審判決は、この行為に対し公職選挙法221条3項を適用し、原審もこれを維持したため、被告人が上告した。
あてはめ
本件被告人は、県議会議員選挙への立候補を決意していたものの、原判決の認定によれば、問題となった供与および選挙運動は「立候補届出前」に行われたものである。したがって、被告人は行為当時、正式な届出による法律上の候補者たる地位を有しておらず、単なる「立候補しようとする特定人」にすぎない。これを「公職の候補者」に含めて処断した原判決は、法令の解釈適用を誤ったものといえる。
結論
公職の候補者には立候補しようとする特定人は含まれない。したがって、届出前の行為に同条3項を適用して処断した原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
本判決は、選挙犯罪における身分犯の解釈において、文言を厳格に解釈し、正式な手続による地位の取得を要求するものである。答案上は、公職選挙法の罰則規定が「候補者」と「候補者になろうとする者」を区別している場合があることに留意し、罪刑法定主義(類推解釈の禁止)の観点から主体を限定する際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和34(あ)1190 / 裁判年月日: 昭和35年2月23日 / 結論: その他
公職選挙法第二二一条第三項にいう「公職の候補者」とは、同法の規定にもとずく正式な立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた者をいうものと解すべきであり、今だ正式の届出をしない、いわゆる「立候補しようとする特定人」を包含しないものと解するを相当する。