判旨
賄賂罪における公務員の職務権限は、法的な決定権限に限られず、行政指導や勧告を行うといった事実行為的な職務も含まれる。また、所属部署内での担当班が異なっても、部署全体の所管事務の範囲内であれば職務権限が認められる。
問題の所在(論点)
賄賂罪(刑法197条等)の構成要件である「職務」に関し、所属部署内の特定の班に属していない場合や、行政指導・勧告といった事実行為が職務権限に含まれるか。
規範
賄賂罪における「職務」とは、公務員がその地位に伴い公務として遂行すべき一切の事務をいい、必ずしも法律上の強制力を伴う権限(法的行為)であることを要しない。また、所属部署の分掌事務の範囲内であれば、特定の具体的事務を直接担当する班に属していない場合であっても、一般的職務権限の範囲内にあると解される。
重要事実
東京都経済局農林経済部農地管理課の吏員であった被告人が、農地法5条の許可が相当でない旨の回答書を作成する等の職務に関し、賄賂を収受した。被告人側は、自身が当該事務を直接担当する班に所属していなかったこと等を理由に、職務権限の存在を争った。
あてはめ
被告人の所属する農地管理課は、違法無効な措置を発見した際に原状回復のための行政指導や勧告を行う職務を有していた。被告人が同課内のどの班に属するかを問わず、このような指導・勧告を行う権限は課の吏員として有しており、本件土地に関する回答書作成もその職務に関連する。したがって、当該行為は被告人の職務権限の範囲内に属するといえる。
結論
被告人が行った行政指導や回答書作成等の事務は賄賂罪の「職務」に該当し、職務権限が認められる。本件上告は棄却される。
実務上の射程
職務権限の広汎性を肯定した判例であり、答案上は、職務権限を単なる決裁権限に限定せず、一般的職務権限や補助的職務、さらには事実行為を含む行政指導にも及ぶことを論証する際に引用すべきである。
事件番号: 昭和28(あ)126 / 裁判年月日: 昭和30年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員による金員の収受が賄賂罪における「職務に関し」たものといえるか否かは、当該公務員の一般的職務権限に属するか否かにより判断される。 第1 事案の概要:被告人は公務員の身分を有しており、第三者から金員を収受した。この金員の授受が、被告人の担当する事務の範囲内、すなわち職務に関連して行われたものか…