判旨
公共企業体等の職員による争議行為が法律で禁止されている場合、その一環として行われたピケッティングであっても、公務員に対し暴行を加えたときは公務執行妨害罪が成立する。
問題の所在(論点)
公共企業体等労働関係法17条により禁止された争議行為の一環として行われたピケッティングにおいて、公務員に対し暴行を加えた場合に、憲法28条の労働基本権の保障を理由として刑法95条1項(公務執行妨害罪)の成立が否定されるか。
規範
労働基本権の保障があるとしても、法律により禁止された争議行為に伴う実力行使について、職務を執行する公務員に対し暴行・脅迫を加える行為は、正当な業務の範囲を逸脱し、刑法95条1項の公務執行妨害罪を構成する。争議行為の違法性自体が処罰対象ではなく、その手段としての暴行行為が刑事責任の対象となる。
重要事実
日本国有鉄道(当時)の労働組合員である被告人らは、助勤車掌の出務を阻止するためにピケットラインを形成した。鉄道公安職員らが当該車掌の出務を援護する職務を執行しようとした際、被告人らはピケット隊員らと共謀し、スクラムを組んで結集した力を用いて鉄道公安職員らを押し返す等の暴行を加え、職務執行を妨害した。
あてはめ
被告人らは、鉄道公安職員が車掌の出務を援護するという適法な職務を執行している際、これに抗してスクラムを組み、一致した力で押し返すという物理的勢力(暴行)を行使している。このような行為は、たとえ労働組合のピケッティングとして行われたものであっても、公務員の職務執行を実力で阻止するものであり、刑法95条1項の構成要件に該当する。また、法律(公労法17条)で禁止された争議行為に伴う暴行である以上、正当行為として違法性が阻却される余地もない。
結論
被告人らの行為には刑法95条1項が適用され、公務執行妨害罪が成立する。原判決の判断は正当である。
実務上の射程
労働事件における公務執行妨害の成否を検討する際の基準となる。特に、法令で禁止された争議行為(公務員や公共企業体職員のストライキ等)に伴う実力行使が、刑事罰の対象となることを明示した点に意義がある。
事件番号: 昭和40(あ)2543 / 裁判年月日: 昭和42年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条に違反する争議行為自体を有罪とするのではなく、社会通念に照らし正常を逸する争議行為により鉄道営業法に基づく退去権限を行使する職員に暴行・脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人らは、公共企業体等労働関係法17条に違反する争議行為を行っていた…