判旨
共謀共同正犯が成立するためには、単に他人の実行行為を認識して傍にいるだけでは足りず、自己の犯罪として他人の行為を相互に利用し合う意思の連絡(謀議)が必要である。実行行為に加担せず、現場で勢威を添えたに過ぎない場合は、共謀の事実を認めることはできない。
問題の所在(論点)
実行行為を分担していない者が、現場で共犯者の実行行為を認識しながら傍にいた場合、強盗罪の共謀共同正犯としての責任を負うか。共謀共同正犯の成立要件である「謀議」の有無が問題となる。
規範
刑法60条の共同正犯(共謀共同正犯)が成立するためには、数人が特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、自己の犯罪を実行する関係(謀議)が認められなければならない。単なる幇助の意思を超え、自己の行為を他人の行為の一部として利用し、また他人の行為を自己の行為の一部として利用せしめることを内容とする謀議が必要である。
重要事実
被告人は、共犯者Eが被害者から手提鞄を奪おうとして暴行を加えている現場に、他の共犯者Aと共に駆けつけた。Aは被害者に暴行を加え、Eは鞄を奪い取ったが、被告人はその間、被害者の傍にいて勢威を添えていたに過ぎなかった。原審は、被告人がEらの暴行・強奪を認めた後に暗黙の連絡をなしたとして、強盗致傷罪の共謀共同正犯の成立を認めた。
あてはめ
本件において、被告人はEが鞄を奪い取るまでの間、被害者の傍にいて勢威を添えていたにとどまる。このような態様は、実行行為そのものに加担したとは解されない。また、証拠上、被告人がEやAとの間で、彼らの行為を自己の行為として利用し、あるいは自己の行為を彼らの行為の一部として利用させるという具体的な謀議をなした事実は認められない。したがって、幇助犯の成否はともかく、共同正犯としての共謀があったと断定することは困難である。
結論
被告人に共謀共同正犯の成立を認めた原判決には、証拠によらずに事実を認定した違法があるため、破棄を免れない。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立を限定する判例であり、特に「現場共謀」の成否が争われる事案で重要となる。単なる現場での居合わせや心理的援助(勢威を添える行為)のみでは共同正犯の「正犯性」を満たさない可能性を示唆しており、答案上は幇助犯との区別を論じる際のメルクマールとなる。
事件番号: 昭和26(あ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯の成立において、実行行為に直接関与していない者であっても、共謀の事実が認められ、その共謀に基づき犯罪が実行された場合には、共同正犯としての責任を負う。 第1 事案の概要:被告人は、共謀共同正犯の成立を認めた原判決に対し、事実誤認等を理由に上告した。一審判決および原判決は、検察事務官に対…