大蔵事務官として新潟税務署所得税第一係に勤務していた職員は、調査班に所属すると総括班に所属するとにかかわりなく、また係主管者から分担を命ぜられた担当区域および業種にかかわりなく、同第一係の分掌事務全般にわたつてこれに従事する法令上の職務権限を有する旨判示した原判決は、正当である。
税務署所得税第一係係員の職務権限と収賄罪
刑法197条,刑法197条ノ3
判旨
税務署の同一係に勤務する職員は、内部的な事務分担の有無にかかわらず、当該係が分掌する事務全般について法令上の職務権限を有する。
問題の所在(論点)
刑法上の賄賂罪等における「職務」に関し、特定の係に属する公務員が、内部的な事務分担(担当区域・業種)や所属班の枠を超えて、当該係の事務全般について職務権限を有するといえるか。
規範
公務員が法令の規定に基づき、その官職に配分されている事務を処理する権限(職務権限)は、組織内部における事実上の事務分担や担当区域の指定によって限定されるものではない。同一の係に所属する職員であれば、その係の分掌事務全般について法令上の職務権限が及ぶものと解する。
重要事実
被告人は大蔵事務官として新潟税務署所得税第一係に勤務していた職員である。当時、同係内では調査班と総括班といった組織上の区分があり、また係主管者から各職員に対して担当区域および業種による事務の分担が命ぜられていた。被告人が行った行為が、自身が直接担当していない区域や業種に関するものであっても、なお「職務」に関するものといえるかが争点となった。
事件番号: 昭和33(あ)134 / 裁判年月日: 昭和37年5月29日 / 結論: その他
一 刑法第一九七条にいう「其職務」とは、当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば足り、本人が具体的に担当している事務であることを要しない。 二 熊本県八代地方事務所農地課勤務の事務吏員は、日常担当しない事務であつても、同課に属する農地および農業用施設等災害復旧工事につき事業主体のなす工事請負契約締結の方法、競争…
あてはめ
被告人は新潟税務署所得税第一係という特定の組織単位に配属された職員である。所得税第一係が分掌する事務は、法令上その係に属する職員全員の職務範囲として配分されている。したがって、内部的な管理目的で設定された「調査班」「総括班」という区別や、便宜上定められた「担当区域」「業種」の分担は、法令上の職務権限そのものを狭める性質のものではない。ゆえに、被告人は自己の分担外の事項であっても、所得税第一係の分掌事務全般について職務権限を有していたといえる。
結論
被告人は、担当区域や業種の如何にかかわらず、所属する係の分掌事務全般について法令上の職務権限を有する。
実務上の射程
賄賂罪における「職務」の範囲を判断する際、内部的な事務分担を理由とする職務権限の否定を制限する判例である。答案上は、職務権限の有無が争点となる場合に、組織法上の分掌事務に基づき包括的に権限を肯定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)2645 / 裁判年月日: 昭和32年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賄賂罪における公務員の「職務」とは、法令に定められた直接の職務権限だけでなく、それに関連し、または補助する事務をも含む広範な概念である。大蔵省等の組織規程に基づく事務分掌は、職務権限の有無を判断する重要な根拠となる。 第1 事案の概要:被告人Aは大蔵省(当時)の職員(北陸財務局勤務)であり、被告人…