判旨
賄賂罪における公務員の「職務」とは、法令に定められた直接の職務権限だけでなく、それに関連し、または補助する事務をも含む広範な概念である。大蔵省等の組織規程に基づく事務分掌は、職務権限の有無を判断する重要な根拠となる。
問題の所在(論点)
賄賂罪(刑法197条等)における「職務」の範囲、特に大蔵省組織規程や事務分掌規程などの内部規程が、公務員の職務権限を画定する上での根拠となり得るか。
規範
公務員の職務権限は、法令上の明文の規定に基づく直接の事務執行権限のみならず、その地位に伴い慣行として行われ、あるいは実質的に担当している事務をも含む。また、組織規程等による事務分掌の定めに含まれる事務は、その公務員の職務に属するものと解される。
重要事実
被告人Aは大蔵省(当時)の職員(北陸財務局勤務)であり、被告人B、C、Dとの間で何らかの利害関係または贈収賄の疑いが生じた。原審は、大蔵省組織規程および北陸財務局事務分掌規程に基づき、被告人Aに当該事務に関する職務権限があったと認定した。これに対し、被告人側は職務権限の解釈を誤り事実を誤認しているとして上告した。
あてはめ
最高裁は、大蔵省組織規程や北陸財務局事務分掌規程の解釈について、原審の判示を「正当である」と肯定した。これは、具体的な組織内部の事務分掌に関する規定が、その公務員に特定の事務を処理する権限を付与している以上、当該事務は刑法上の職務に該当すると評価したものである。
結論
被告人Aに職務権限があるとした原審の判断は正当であり、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、賄賂罪における職務権限の判断において、法令そのものだけでなく、組織規程や事務分掌等の内部規程が決定的な役割を果たすことを示したものである。答案作成上は、公務員の職務権限の広汎性を論じる際の根拠として、組織規程に基づく事務分掌の有無を指摘する際に有用である。
事件番号: 昭和35(あ)377 / 裁判年月日: 昭和37年4月24日 / 結論: 棄却
大蔵事務官として新潟税務署所得税第一係に勤務していた職員は、調査班に所属すると総括班に所属するとにかかわりなく、また係主管者から分担を命ぜられた担当区域および業種にかかわりなく、同第一係の分掌事務全般にわたつてこれに従事する法令上の職務権限を有する旨判示した原判決は、正当である。