判旨
収賄罪の成立に必要な職務権限は、公務員が直接担当する事務に限らず、その所属部署の分掌事務について法令上従事すべき一般的職務権限があれば足りる。
問題の所在(論点)
収賄罪の職務権限に関し、公務員が内部的な事務分担において直接担当していない事務について、法令上の一般的職務権限が認められるか。
規範
収賄罪(刑法197条1項等)における「職務」とは、公務員がその地位に伴い法令上担当すべきものとされている事務を指す。具体的に特定の事務を直接担当していない場合であっても、所属部署の組織令等に基づき、課員として法令上その事務に従事すべき一般的職務権限を有していると認められるならば、当該事務は同罪の職務に含まれる。
重要事実
被告人Aは、農林省農林経済局農業協同組合部農村工業課に総務班資金資材係長として勤務していた。同課内には総務、電化、農村工業、副業の4つの班があり、各班で分掌事務が定められていた。被告人は電化班が担当していた「農業用小水力発電施設の助成に関する事務」を直接の担当としていなかったが、同課の課員は課長の指示により担当外の事務にも従事できる運用となっていた。
あてはめ
農村工業課の分掌事務は農林省組織令等の法令により規定されており、課員である限り同課の担当事務全般に関与し得る法的地位にある。内部的な班分けによる事務分担は、便宜的な区分にすぎず、課員の職務権限を絶対的に限定するものではない。したがって、直接担当していない事務であっても、課員として法令上これに従事し得る一般的職務権限を被告人は有していたといえる。
結論
被告人は直接担当していない事務についても一般的職務権限を有しており、収賄罪における職務にあたると解するのが相当である。
実務上の射程
職務権限の有無が争点となる収賄事案において、具体的職務権限(担当事務)がない場合でも、組織令等の根拠法令を引用して一般的職務権限を肯定するための枠組みとして用いる。事務分担が便宜的であることを事実認定で示すのがポイントとなる。
事件番号: 昭和34(あ)708 / 裁判年月日: 昭和36年12月20日 / 結論: 棄却
戦時中の作戦から生じた爆発兵器類の処理は通常の国の事務とは性質を異にし、最高権限を有する連合国最高司令官の指令に基く管理法令下の特殊な業務であるから、国から右事務の委任を受けた知事は、たとえその委任につき地方自治法第一四八条第一項によらない瑕疵があつても、これを理由に受任を拒みうべき筋合にはなく、右委任により知事に対し…
事件番号: 昭和35(あ)377 / 裁判年月日: 昭和37年4月24日 / 結論: 棄却
大蔵事務官として新潟税務署所得税第一係に勤務していた職員は、調査班に所属すると総括班に所属するとにかかわりなく、また係主管者から分担を命ぜられた担当区域および業種にかかわりなく、同第一係の分掌事務全般にわたつてこれに従事する法令上の職務権限を有する旨判示した原判決は、正当である。
事件番号: 昭和33(あ)134 / 裁判年月日: 昭和37年5月29日 / 結論: その他
一 刑法第一九七条にいう「其職務」とは、当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば足り、本人が具体的に担当している事務であることを要しない。 二 熊本県八代地方事務所農地課勤務の事務吏員は、日常担当しない事務であつても、同課に属する農地および農業用施設等災害復旧工事につき事業主体のなす工事請負契約締結の方法、競争…