刑訴法二八九条はいわゆる必要的弁護事件を審理する場合には弁護人がなければ開廷することができない旨を規定する法意であつて、弁護人の出頭を当該事件についての裁判言渡期日における開廷の要件として規定するものではないからこの点に関する原審の訴訟手続には何等法令に違背するところはない。
弁護人の出頭と必要的弁護事件の裁判言渡期日における開廷の要件
刑訴法289条,憲法27条3項
判旨
刑事訴訟法289条の定める必要的弁護事件において、弁護人の出頭は判決の言渡し期日における開廷の要件ではない。また、起訴前の強制処分に関与した裁判官が審判に関与したとしても、直ちに除斥事由に該当したり憲法37条1項に違反したりすることはない。
問題の所在(論点)
1. 必要的弁護事件において、弁護人が欠席した状態で判決を言い渡すことは、刑事訴訟法289条に違反するか。 2. 起訴前の強制処分(令状発付等)に関与した裁判官が本案の審判に関与することは、裁判官の除斥事由に該当し、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」を受ける権利に違反するか。
規範
1. 刑事訴訟法289条の必要的弁護制度は、被告人の防御を十全にするために公判審理における弁護人の立会いを求めるものである。しかし、同条は裁判の言渡し期日における開廷の要件まで規定したものではない。 2. 裁判官の除斥(刑訴法20条各号)に関し、被告人の起訴前になされた強制処分に関与したという事実は、当然に職務の執行から除斥されるべき事由には当たらない。
重要事実
被告人が必要的弁護事件(死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役・禁錮に当たる事件)について起訴された。原審(控訴審)において、判決の言渡し期日に弁護人が出頭しないまま開廷・判決がなされた。また、第一審において、被告人の起訴前に行われた強制処分に関与した裁判官が、その後の審判(判決)にも関与していた。
あてはめ
1. 刑訴法289条は「弁護人がなければ開廷することができない」とするが、これは実質的な審理を行う場合の規定である。判決の言渡しは既に終了した審理の結果を告知する手続に過ぎず、弁護人の出頭を不可欠とする法意ではない。したがって、弁護人不在での言渡しは適法である。 2. 裁判官が起訴前の強制処分に関与したとしても、それは刑訴法20条各号の除斥事由のいずれにも該当しない。また、職務の執行から当然に除斥されるべき理由もないため、憲法37条1項が要求する裁判所の公平性を害するものとはいえない。
結論
1. 必要的弁護事件であっても、判決言渡し期日に弁護人が出頭することは開廷の要件ではない。 2. 起訴前の強制処分に関与した裁判官の審判関与は、憲法及び刑事訴訟法に違反しない。
実務上の射程
判決言渡し期日における弁護人の立ち会いの要否についてのリーディングケース。実務上、弁護人が辞任・解任された場合や欠席した場合でも、判決の言渡しのみであれば実施可能である。また、裁判官の除斥に関し、捜査段階の令状関与が本案関与を妨げないとする先例(最大判昭25.4.12等)を再確認する際にも引用される。
事件番号: 昭和28(あ)4492 / 裁判年月日: 昭和30年1月11日 / 結論: 棄却
必要弁護事件であつても、判決宣告のためのみに開く公判廷には、弁護人の立会を要するものではない。
事件番号: 昭和42(あ)2203 / 裁判年月日: 昭和43年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実体刑罰法規に関する憲法違反の主張が、原審で何ら主張・判断を経ていない場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人がモーターボート競走法27条2号(私設投票所設置・勝舟投票類似行為等の禁止)違反に問われた事案において、弁護人は同条が憲法14条の法の下の平等に違反する旨を主張し…